○大田市職員の流動体制に関する要綱

平成17年10月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、業務の繁閑に応じて、部課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、職員の士気高揚と組織の活性化を高め、もって行政運営の能率向上と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長、課長 大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)第7条に定める部長、支所長及び課(室・場・センター)長をいう。

(2) 職員 大田市事務分掌規則第7条に定める部長、支所長、次長、課(室・場・センター)長及び主査以外の職員をいう。

(職員の部内流動)

第3条 課長は、所管業務の繁忙が予想され、職務の遂行が困難であると認められる場合は、所属部長に対し、職員の臨時流動の要請を申し出ることができる。

2 部長は、課長から前項の申出を受けた場合は、その内容事情等を十分勘案し、当該申出が適当と認められるときは、部内関係課長に諮って、部内において職員を臨時的に当該他課へ流動することができる。

(職員の部外流動)

第4条 部長は、前条第1項の申出を受けた場合において、所管部内のみでは調整ができないときは、関係部長に協議し、他の部から職員の臨時流動を受けることができる。

2 前項の協議を受けた部長は、誠意をもってこれに応じ、その内容事情等を十分理解し当該協議が適当と認められるときは、部内関係課長に諮って、部内職員を臨時的に当該他部の課へ流動することができる。

(調整)

第5条 総務部長は、前条の規定による部の協議について必要があると認められるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。

(流動命令権者)

第6条 この要綱の規定による職員の臨時流動の命令権者は、臨時流動される職員(以下「流動職員」という。)の直属の部長とし、流動職員に対して臨時流動通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、臨時流動期間が10日以内の場合については、臨時流動通知書の交付を省略することができる。

(流動職員の所属、身分等)

第7条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(流動期間)

第8条 第3条及び第4条に規定する期間は、その流動を行つた日から6月以内とする。ただし、特別の事情があると認めるときは、同一年度内において延長することができる。

(報告)

第9条 課長は、第3条及び第4条の規定により職員の臨時流動を受けた場合には、人事課長を経由して、副市長に臨時流動に関する報告書(様式第2号)を、提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の12)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年7月29日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第24号)

この訓令は、平成29年10月25日から施行する。

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大田市職員の流動体制に関する要綱

平成17年10月1日 訓令第24号

(平成29年10月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第24号
平成19年4月1日 訓令第10号の12
平成20年4月1日 訓令第5号
平成20年7月29日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成29年10月25日 訓令第24号