○大田市職員衛生管理規程
平成17年10月1日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理体制(第5条―第12条)
第3章 衛生委員会(第13条―第20条)
第4章 健康診断(第21条―第24条)
第5章 療養及び出勤等の手続(第25条・第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の衛生管理について必要な事項を定め、もって職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を図ることを目的とする。
(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 大田市管理職員等の範囲を定める規則(平成17年大田市公平委員会規則第7号)第2条第1項に定める職を有する者及び市長の指定する職員をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に職場環境の向上に努めるとともに、法令及びこの規程に基づく指示及びその他の措置を遵守し、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、その所属職員に健康の保持増進について周知徹底を図るとともに、職場環境の向上に努めなければならない。
第2章 衛生管理体制
(主任衛生管理者の設置)
第5条 職員の健康管理に関する業務を総括するため、主任衛生管理者を置く。
2 主任衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(主任衛生管理者の職務)
第6条 主任衛生管理者は、所属長との連絡調整を図るとともに、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮する。
(衛生管理者の設置)
第7条 職員の衛生管理に関する業務を行うため、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者3人を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務災害等の防止に必要な事項
(安全衛生推進者の設置)
第9条 法第12条の2の規定に基づき、必要な部署に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから市長が任命する。
(安全衛生推進者の職務)
第10条 安全衛生推進者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務災害等の防止に必要な事項
(産業医の設置)
第11条 職員の健康管理に関する業務を行うため、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が選任する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について医学的な立場から主任衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第3章 衛生委員会
(設置)
第13条 職員の衛生に関する事項を調査審議するため、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第14条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 主任衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうち、衛生に関し経験を有する者
2 前項第4号の委員の半数については、職員組合の推薦する者を任命しなければならない。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(業務)
第16条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
(委員長等)
第17条 委員会に委員長を置き、主任衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第18条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第20条 第18条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第4章 健康診断
(健康診断)
第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊健康診断
(4) 臨時健康診断
2 採用時健康診断は、職員を採用した場合にその職員について行う。
3 定期健康診断は、毎年1回以上職員について行う。
4 特殊健康診断は、市長が別に定める特殊な業務に従事する職員及び市長が特に必要があると認める職員について行う。
5 臨時健康診断は、健康診断の必要がある職員について臨時に行う。
6 第1項各号に掲げる健康診断の検査項目及びその実施に関して必要な事項については、主任衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第22条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、指定された期日以後に他の医師による健康診断を受ける予定のあるとき、又は指定された期日前に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、主任衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 前項本文により指定された期日にやむを得ない理由により健康診断を受診できない職員は、その理由がなくなったときは、産業医又は希望する医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を主任衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断結果等)
第23条 産業医は、次の区分により判定された健康診断の結果に基づき、職員の健康状態を判断し、必要があるときは、意見を付して主任衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 健康者
(2) 要注意者 定期的な医師の観察指導を受ける必要のある者
(3) 要治療者 医師による医療行為を受ける必要のある者
(4) 要療養者 勤務を休んで療養し、医師による医療行為を受ける必要のある者
(記録の作成)
第24条 主任衛生管理者は、健康診断の結果について健康診断個人票(様式別記)を作成するとともに、市長に報告しなければならない。
第5章 療養及び出勤等の手続
(療養の義務)
第26条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医等の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(守秘義務)
第27条 職員の衛生管理業務に関与する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号の6)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。