○大田市職員被服貸与規程

平成17年10月1日

訓令第26号

(被服等の貸与)

第1条 公務執行上被服の汚損度及び損耗度が著しく高い職務に従事する職員(消防部局及び水道事業部局の職員を除く。)に対して、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより被服その他の物品(以下「被服等」という。)を貸与する。

(貸与の対象、種類等)

第2条 被服等の貸与を受ける者の範囲並びに被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、衛生処理場で清掃作業に従事する職員については別表第2のとおりとする。

2 貸与する被服等の全部又は一部について、市長がその必要がないと認めたときは貸与しない。

3 貸与期間は、貸与した日の属する月の翌月1日から起算する。

4 貸与期間満了前に返納された被服等を再び貸与する場合の貸与期間は、当該被服等の貸与期間から既に貸与した期間を控除した期間とする。

5 貸与期間満了後なお使用することのできるものは、相当の使用期間を付して再度これを貸与することができる。

(保全)

第3条 職員は、貸与被服等の保全に留意し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は職務外に使用してはならない。

2 貸与期間中における被服等の洗濯、補修等の費用は、すべて貸与を受けた者の負担とする。

(亡失、き損の処理及び損害の弁償)

第4条 職員が貸与被服等を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、速やかに貸与被服等亡失き損届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の届出により市長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。この場合、故意又は重大な過失によるものであると認定されたときは、相当代価の弁償をしなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与被服等の返納書(様式第2号)に被服等を添えて所属長に返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 当該被服等の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 休職を命じられたとき。

(4) 退職したとき。

(帳簿、貸与状況報告)

第6条 所属長は、被服等貸与原簿(様式第3号)を、出納室長は、被服等受払簿(様式第4号)を備え、貸与の現況を明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、毎年度4月1日現在における被服等の貸与状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大田市職員被服貸与規程(昭和47年大田市訓令(甲)第4号)、温泉津町職員被服貸与規程(平成2年温泉津町訓令第3号)若しくは仁摩町職員被服等貸与規程(昭和46年仁摩町訓令第1号)又は解散前の清掃作業員被服貸与規程(昭和48年大田市外2町消防衛生組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年訓令第52号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の14)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号の6)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被服等の貸与を受ける職員の範囲

貸与被服の数量及び期間

作業服

雨合羽

帽子

ゴム長靴

調理服

夏上

期間

上下

期間

 

期間

半長

期間

期間

総務課

常時検査等現場業務に従事する職員

1

1

 

4

 

 

1

3

1

3

 

 

子ども保育課

保育所に勤務する給食調理員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

健康増進課

感染症予防業務に従事する職員

1

1


5

1

5

1

4

1

3



産業振興部

常時調査、測量等現場業務に従事する職員

1

1

 

4

 

 

1

3

1

3

 

 

事業推進課

用地取得、調査、測量等現場業務に従事する職員

1

1

 

4

 

 

1

3

1

3

 

 

都市計画課

常時調査、測量、監督、指導等現場業務に従事する職員

1

1

 

4

 

 

1

3

1

3

 

 

下水道課

常時調査、測量等現場業務に従事する職員

1

1

 

4

 

 

1

3

1

3

 

 

土木課

常時調査、測量、監督、指導等現場業務に従事する職員

1

1

 

4

 

 

1

3

1

3

 

 

建築営繕課

常時調査、測量、監督、指導等現場業務に従事する職員

1

1


4



1

3

1

3



別表第2(第2条関係)

品目

員数

貸与期間

品目

員数

貸与期間

作業服上

1

1年

雨がっぱ

上下

1

2年

〃  下

1

1

帽子

1

1

〃  夏上(半袖シャツ)

1

1

ゴム長靴

2

1

防寒衣(ジャンバー)

1

2

地下たび

3

1

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大田市職員被服貸与規程

平成17年10月1日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第26号
平成17年12月22日 訓令第52号
平成19年4月1日 訓令第10号の14
平成21年4月1日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第11号の6
令和3年4月1日 訓令第11号
令和4年4月1日 訓令第22号
令和5年4月1日 訓令第6号