○大田市議会並びに選挙管理委員会及び監査委員の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償支給条例
平成17年10月1日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第5項及び第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項及び第115条の2第2項の規定により参考人として出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求により出頭した者
2 実費弁償の支給方法は、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)に定める旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
片道100キロメートル以内 普通旅客運賃 片道100キロメートルを超えるとき 座席指定料金 | 37円 | 6,200円 | 11,800円 |