○大田市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例
平成17年10月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、大田市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。
(旅費の額)
第2条 旅費の支給額は、別表による。
(支給方法)
第3条 旅費の支給については、市職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
片道100キロメートル以内 普通旅客運賃 片道100キロメートルを超えるとき 座席指定料金 | 37円 | 6,200円 | 11,800円 |