○大田市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

平成17年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、大田市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。

(旅費の額)

第2条 旅費の支給額は、別表による。

(支給方法)

第3条 旅費の支給については、市職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

片道100キロメートル以内 普通旅客運賃

片道100キロメートルを超えるとき 座席指定料金

37円

6,200円

11,800円

大田市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

平成17年10月1日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第12号