○大田市特別職報酬等審議会に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 大田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関しては、大田市特別職報酬等審議会条例(平成17年大田市条例第44号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(職務)
第2条 審議会は、おおむね次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ調査し、又は審議し、市長に答申又は意見を述べることができる。
(1) 議会の議員の報酬の額の改訂に関すること。
(2) 市特別職の職員の給与の改訂に関すること。
(3) 教育長の給与の改訂に関すること。
(会議の記録)
第3条 審議会の会長は、議事を整理し、出席委員の氏名、会議の次第、てん末その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(報告)
第4条 審議会は、会議の結果、答申又は意見若しくは報告をしようとするときは、前条の会議録の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(関係職員の出席要求)
第5条 審議会は、調査その他必要がある場合は、市長、議会の議長その他関係職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密会)
第6条 審議会は、その議決で秘密会とすることができる。
(秘密の保持)
第7条 秘密会の議事は、何人も秘密性が継続する限り他に漏らしてはならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。