○大田市特別職報酬等審議会に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 大田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関しては、大田市特別職報酬等審議会条例(平成17年大田市条例第44号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(職務)

第2条 審議会は、おおむね次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ調査し、又は審議し、市長に答申又は意見を述べることができる。

(1) 議会の議員の報酬の額の改訂に関すること。

(2) 市特別職の職員の給与の改訂に関すること。

(3) 教育長の給与の改訂に関すること。

(会議の記録)

第3条 審議会の会長は、議事を整理し、出席委員の氏名、会議の次第、てん末その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(報告)

第4条 審議会は、会議の結果、答申又は意見若しくは報告をしようとするときは、前条の会議録の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(関係職員の出席要求)

第5条 審議会は、調査その他必要がある場合は、市長、議会の議長その他関係職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密会)

第6条 審議会は、その議決で秘密会とすることができる。

(秘密の保持)

第7条 秘密会の議事は、何人も秘密性が継続する限り他に漏らしてはならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市特別職報酬等審議会に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第38号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 規則第38号