○大田市職員の給与に関する規則

平成17年10月1日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給料の支給は、毎月20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができる。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員についてはその際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀及びこれに準ずる場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、その際支給する。

第5条の2 削除

(管理職手当)

第5条の3 条例第6条の3第1項及び第2項の規定による管理職手当の支給を受ける職員及びその職員に支給する管理職手当の支給額は、別表第1の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分に応じ、別表第1の2の管理職手当の月額に定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号。以下「休日休暇条例」という。)第6条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は管理職手当は支給できない。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の4 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとするときは、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、扶養親族の異動を生じた場合又は同項第3号若しくは第4号の事実が生じた場合扶養親族等異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

第7条 任命権者は、前条の申請書を受理したときは、申請書記載の扶養親族が条例第7条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめた上、速やかに認定しなければならない。

第8条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の所得の合計額が年額130万円程度以上の者

2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前2項の規定について必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第8条の2 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

第8条の3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第9条 条例第8条の2の市長が規則で定める地域は、東京都特別区とする。

2 条例第8条の2の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 東京都特別区

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の2 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の3 削除

第9条の4 削除

第9条の5 削除

(届出)

第9条の6 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第4号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第5号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の8 第9条の6第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の6の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(支給されない場合)

第9条の12 住居手当は、職員が第8条の2各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当)

第9条の13 条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と在勤所との間を往復することをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第9条の14 職員は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 所在地の異なる在勤所に異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第9条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第9条の15 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第9条の16 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額の算出基準)

第9条の17 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第9条の18 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第9条の19 条例第9条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第9条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具を使用する職員に支給する通勤手当の額等)

第9条の20 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 片道4キロメートル未満 3,900円

(2) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,600円

(3) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 7,300円

(4) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,900円

(5) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 10,400円

(6) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 11,800円

(7) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 13,100円

(8) 片道16キロメートル以上18キロメートル未満 14,400円

(9) 片道18キロメートル以上20キロメートル未満 15,600円

(10) 片道20キロメートル以上22キロメートル未満 16,700円

(11) 片道22キロメートル以上24キロメートル未満 17,800円

(12) 片道24キロメートル以上26キロメートル未満 18,800円

(13) 片道26キロメートル以上28キロメートル未満 19,700円

(14) 片道28キロメートル以上30キロメートル未満 20,500円

(15) 片道30キロメートル以上32キロメートル未満 21,200円

(16) 片道32キロメートル以上34キロメートル未満 21,900円

(17) 片道34キロメートル以上36キロメートル未満 22,500円

(18) 片道36キロメートル以上38キロメートル未満 23,000円

(19) 片道38キロメートル以上40キロメートル未満 23,500円

(20) 片道40キロメートル以上 23,900円

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条の21 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市長が規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条の22 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条の23 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか任命権者が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第9条の23の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第9条の26において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第9条の14の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第9条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条の24 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条の14の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第9条の25 条例第9条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は大田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大田市条例第1号)第2条の規定により自己啓発休業した場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第9条の25の3第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第9条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第9条の22第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第9条の23の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第9条の25の2 条例第9条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、専従許可を受けること、育児休業法第2条の規定による育児休業をすること、大田市職員の自己啓発等休業に関する条例第2条の規定による自己啓発休業をすること、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第9条の25の3 支給単位期間は、第9条の24第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第9条の26 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第9条の27 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第9条の28 条例第9条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第9条の29 条例第9条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第9条の30 条例第9条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第9条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第9条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル以上未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

(権衡職員の範囲等)

第9条の31 条例第9条の2第3項の規則で定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。

2 条例第9条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第9条の2第3項第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第9条の28に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の29に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第9条の28に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の29に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の29に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第9条の28に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の29に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第9条の29に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(支給の調整)

第9条の32 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第9条の33 新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第6号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の34 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第7号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条の35 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第9条の33第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の36 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第9条の37 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第9条の38 単身赴任手当は、職員が第8条の2各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(特殊勤務手当)

第10条 条例第10条第1項の特殊勤務手当の支給範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染症防疫作業の手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項、第28条第2項及び第29条第2項に規定する業務に従事した日

(2) 行旅死病人取扱業務の手当は、職員が行旅死亡人又は行旅病人の取扱いに従事したとき。

(3) 水道業務の手当は、次による。

 時間外緊急出動の手当は、職員が正規の勤務時間外において緊急に出動した日

 危険物取扱作業の手当は、職員が市長が別に指定する薬品を取り扱った日

 徴収外勤事務の手当は、職員が在勤庁を離れて水道料金の徴収事務等に従事した日

(4) 市税、国民健康保険料、介護保険料徴収事務の手当は、次による。

 徴収外勤事務の手当は、職員が在勤庁を離れて市税、国民健康保険料又は介護保険料の徴収事務に従事した日

 財産差押業務の手当は、職員が在勤庁を離れて市税、国民健康保険料又は介護保険料の滞納者の財産差押業務に従事したとき。

(5) 生活保護業務の手当は、福祉事務所職員が在勤庁を離れて生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護について現業事務に従事したとき。

(6) 除雪作業の手当は、職員である運転手が正規の勤務時間外又は暴風雪警報若しくは大雪警報発令下において除雪車等による除雪作業に従事した日

(7) 用地交渉業務の手当は、職員が正規の勤務時間外において在勤庁を離れて公共用地の取得、物件移転に係る補償及び区画整理事業の換地のために、契約を目的として土地所有者等と交渉業務をした日

(8) 負担金、使用料等徴収事務の手当は、職員が在勤庁を離れて条例等で定める分担金及び負担金並びに使用料及び手数料あるいはこれらに伴う諸収入の徴収事務に従事した日

(9) 消防業務の手当は、次による。

 救急出動の手当は、消防職員が救急出動をしたとき。

 救命措置の手当は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防職員が救急救命措置(救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命措置をいう。)の業務に従事したとき。

 火災出動の手当は、消防職員が火災のため出動したとき。

 その他災害出動の手当は、消防職員がその他災害のため出動したとき。

(10) 衛生処理場業務の手当は、次による。

 時間外緊急出動の手当は、衛生処理場職員が正規の勤務時間外において緊急に出動した日

 危険物取扱作業の手当は、衛生処理場職員が市長が別に指定する薬品を取り扱った日

 し尿、ごみ処理作業の手当は、衛生処理場職員が市長が別に指定する作業に従事した日

2 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料日に支給する。

(時間外勤務手当)

第10条の2 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第2項の規則で定める時間は、条例第13条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に係る割振り変更前の正規の勤務時間を超え、割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間とし、規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当)

第10条の3 条例第13条の市長が定める日は、国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。

第10条の4 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第11条から第11条の7まで 削除

(宿日直手当)

第11条の8 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は休日休暇条例第2条第1項に規定する休日において行う本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務及び次項に掲げる勤務をいう。

2 条例第18条に定める宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

3 条例第18条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の9 条例第18条の2第1項の規則で定める職員は、別表第1に掲げる職員とする。

2 条例第18条の2第3項の規則で定める額は、前項に規定する職員の占める職に係る別表第1に掲げる支給区分欄の区分に応じ、次表に掲げる額とする。


三種

四種

条例第18条の2第3項第1号

6,000円

4,000円

条例第18条の2第3項第2号

3,000円

2,000円

3 条例第18条の2第3項第1号括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当に係る支給対象職員)

第12条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けてない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大田市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)となったもの

3 条例第22条第5項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第12条の2 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において、規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第19条第5項の市長が定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間について全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他市長が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第19条第1項に規定する基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、これらの職員として在職した期間は、第1項の規定する在職期間とみなす。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の7 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第14条 条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(条例第20条に規定する基準日をいう。以下同じ。)に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第12条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第12条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第12条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第16条 条例第20条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第2左欄に掲げる勤務期間に対応する同表右欄に掲げる期間率とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 休日休暇条例第12条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 休日休暇条例第12条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 休日休暇条例第13条に規定する不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらず、その全期間

3 第13条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の160以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の119以上100分の160未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100以上100分の119未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第19条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

第21条 条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第22条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「合併の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の大田市、温泉津町若しくは仁摩町又は解散前の大田市外2町広域行政組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の合併の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(感染症防疫作業手当の特例)

3 条例附則第13項の新型コロナウイルス感染症に感染する危険性が高い場所として市長が規則で定めるものは、次に掲げる場所とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(条例附則第13項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)を受け入れている病院、宿泊施設等への移動時の動線上及び車内

(2) 患者等が待機している自宅

(3) 新型コロナウイルス感染症に係る検査が実施される場所

(4) 前3号に掲げる場所に準ずるものとして市長が認める場所

4 条例附則第13項の新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が規則で定めるものは、次に掲げる作業とする。

(1) 患者等に接して行う作業(次号に掲げる作業を除く。)

(2) 患者等に直接接触して行う作業又は長時間にわたり接して行う作業

(3) 患者等が使用した物の処理作業

(4) 第1号又は前号に掲げる作業に準ずるものとして市長が認める作業

5 条例附則第14項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第3号及び第4号に掲げる作業 3,000円

(2) 前項第2号に掲げる作業 4,000円

6 同一の日において、第4項各号に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合には、当該従事した作業に係る手当の額が最も高いものの一を支給する。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

7 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第11条の9第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年規則第201号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大田市条例第23号)附則第9条の規則で定める割合は、100分の14とする。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第6条の3第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第5条の3第2項の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、平成20年3月31日までの間は、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第5条の3第1項に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「支給割合」という。)が、新規則別表第1に掲げる職に係る同表の支給区分欄に定める支給区分(以下「支給区分」という。)と附則別表において対応する職員をいう。第3号に同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(附則別表において支給割合に対応する支給区分より低い支給区分の職を占める職員をいう。第4号に同じ。) 同日に当該支給割合より低い支給区分の支給割合を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 同一給料表適用者であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、附則別表において支給割合に対応する支給区分より低い支給区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じ市長が定める額

(大田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 大田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(第3項関係)

管理職手当の支給割合に対応する支給区分

支給割合

対応する支給区分

100分の25

一種

100分の20

二種

100分の15

三種

100分の10

四種

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第9条の2、第9条の3、第9条の4、第9条の5及び第9条の6第1項の改正規定並びに様式第4号の2を削る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大田市条例第9号)附則第5条の規則で定める額は、26,000円とする。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第9条の25第1項第3号に規定する休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は大田市職員の自己啓発休業に関する条例(平成20年大田市条例第1号)第2条の規定により自己啓発休業をした場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の大田市職員の給与に関する規則附則第3項から第6項までの規定は、令和4年4月1日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第59号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大田市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の大田市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の3、第11条の9関係)

管理職手当を支給する職及び支給区分

組織の区分

職名

支給区分

市長の事務部局

部長

三種

支所長

三種

会計管理者

四種

次長

四種

課長

四種

室長

四種

場長

四種

署長

四種

主査

四種

議会の事務部局

局長

三種

次長

四種

監査委員の事務部局

局長

四種

選挙管理委員会の事務部局

局長

四種

教育委員会の事務部局

部長

三種

課長

四種

センター長

四種

主査

四種

農業委員会の事務部局

局長

四種

水道の事業部局

部長

三種

課長

四種

別表第1の2(第5条の3関係)

行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

三種

66,400円

6級

四種

41,600円

別表第2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7.5(係長相当職にあっては、100分の10)

職務の級3級の職員

100分の5

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大田市職員の給与に関する規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第39号
平成17年11月30日 規則第201号
平成18年3月23日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第24号
平成19年6月20日 規則第29号
平成19年11月30日 規則第39号
平成20年2月25日 規則第4号
平成20年6月23日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年3月26日 規則第13号
平成21年6月19日 規則第27号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年2月12日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年2月3日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年12月5日 規則第32号
平成24年5月16日 規則第16号
平成24年6月25日 規則第26号
平成25年3月28日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第12号
平成25年6月27日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年11月28日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第51号
平成29年12月20日 規則第20号
平成30年12月20日 規則第18号
令和2年5月29日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第43号
令和4年12月21日 規則第53号
令和4年12月28日 規則第59号
令和5年4月1日 規則第22号