○大田市職員の児童手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により市長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(認定者等)

第2条 認定をする者、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び児童手当の支給に関する事務の取扱機関は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の所属区分

認定者

認定事務取扱機関

支給事務取扱機関

市長部局

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

教育委員会の部局(教員を除く。)

市長

総務部人事課

総務部人事課

(請求書等の提出)

第3条 児童手当に関する請求又は届出をする者若しくは受給者(以下「請求者等」という。)は、請求書又は届(以下「請求書等」という。)を認定事務取扱機関の長を経て認定者に提出しなければならない。児童手当に関する請求又は届出をする者若しくは受給者(以下「請求者等」という。)は、請求書又は届(以下「請求書等」という。)を認定事務取扱機関の長を経て認定者に提出しなければならない。

(認定事務の処理)

第4条 認定事務取扱機関の長は、前条の規定により請求書等の提出があったときは、次の各号に定めるところにより認定事務を処理するものとする。

(1) 請求書等の記載事項を添付書類等によって審査確認し、確認できない事項又は請求、届出に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(2) 児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する決定があった場合には児童手当に関する決定通知書を作成し、当該請求者等に交付すること。

2 認定事務取扱機関の長は、前項の規定による認定事務の処理をするために受給者台帳を備えるものとする。

(児童手当の支給)

第5条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期の月の20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の7)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

大田市職員の児童手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第41号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第41号
平成19年4月1日 規則第27号の7
平成22年3月31日 規則第12号
平成27年12月25日 規則第33号