○大田市補助金等交付規則

平成17年10月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 事業共催の場合の負担金(国及び県並びにこれらに準ずるものを除く。)、交付金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。

(補助の対象等)

第3条 補助金等の名称、目的、交付を受けることができる者、交付の対象である事務又は事業の内容、交付の率又は金額等及び交付の手続は、別に定めて告示する。ただし、市長は、その必要がないと認めるときは、告示せずこれらの事項をその相手方に通知する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、当該補助事業等の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに前条の規定により条件を付した場合はその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って他の者に相当の反対給付を受けないで給付金を交付する場合においては、その者に前項に定める事項に従わせる必要な措置をとらなければならない。

3 補助事業者等は、補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して資金を融通する場合においては、その融通を受ける者に当該資金の融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもってその事務又は事業を行わせ、当該利子の軽減を受けた資金を他の用途へ使用させないよう必要な措置をとらなければならない。

(決定内容の変更等)

第10条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)第4条第1項に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。

(2) 補助事業等の内容の変更をするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、補助金等交付変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第11条 補助事業者等は、補助事業等に着手したとき、及び当該補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等着手・完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業等の内容、性質等により、市長が着手届及び完了届の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第6号)に市長が定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の時期)

第14条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等の遂行の指示)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合、又は補助事業者等が提出する同法同条同項の規定による報告又は補助事業等の完了若しくは廃止に係る補助事業の実施状況の報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきこと及びこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。

(交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 当該補助事業等に関し法令等、この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通を受けたものが、法令等、この規則その他市長が定める条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。

3 市長は、前2項の規定により交付決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第9号)によりその旨を補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し補助金等返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずる。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し補助金等返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合、及び耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び主要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要であると認めて定めるもの

(関係書類の整備)

第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等交付規則(昭和46年大田市規則第2号)、温泉津町補助金等交付規則(平成3年温泉津町規則第3号)又は補助金等交付規則(昭和49年仁摩町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市補助金等交付規則

平成17年10月1日 規則第45号

(令和4年12月1日施行)