○大田市補助事業等検査規程

平成17年10月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、補助事業等(大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する補助事業等をいう。以下同じ。)に対して行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査又は報告の聴取及び規則第13条の規定による書類の審査又は現地調査等(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 市長は、前条の検査を行わせるため、検査員を任命する。

2 検査員は、検査を行う場合には、その身分を示す証明書(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完了検査 補助事業等が完了したときに行う検査

(2) 中間検査 補助事業等の中途で市長が必要と認めるときに行う検査

(検査の通知)

第4条 市長は、検査を行う場合には、あらかじめ補助事業者等(規則第2条第3項に規定する補助事業者等をいう。以下同じ。)に対して検査実施通知書(様式第2号)により通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(検査の場所)

第5条 検査は、補助事業者等の事務所、工事現場その他必要な場所において行うものとする。

(検査の方法)

第6条 検査は、補助事業等について、工作物、物件、帳簿、書類等を精査して行うものとする。

2 検査員は、検査のため必要がある場合には、補助事業者等その他関係者に質問し、資料の提出を求め、又は補助事業等に係る工作物の一部を取り壊させることができる。

(検査の中止)

第7条 検査員は、当該検査が次の各号のいずれかに該当するときは、当該検査を中止し、補助事業者等に対し必要な指示をしなければならない。

(1) 検査実施通知書により立会いを求めた者が立ち会わないとき。

(2) 検査に必要な帳簿、書類等が不備のため、事業の施行状況を知ることができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、検査を行うことが困難であると認めたとき。

(検査後の措置)

第8条 検査員は、検査の結果、補助事業等の施行が適正であると認めたときは、補助事業検査調書(様式第3号。ただし、これにより難いときは、別に定める様式)により市長に復命しなければならない。

2 検査員は、検査の結果、補助事業等の施行が適正でないと認めたときは、補助事業者等に対し措置指示書(様式第4号)により必要な措置を指示し、補助事業者等の承諾を徴しなければならない。

3 補助事業者等は、前項の規定により指示を受けたときは、早急に必要な措置をし、措置が完了したときは、措置報告書(様式第5号)により、その旨市長に報告しなければならない。

(措置の確認)

第9条 検査員は、前条第3項に規定する措置を完了した旨の報告があったとき、又は指定した期日までに当該措置が完了されないときは、直ちに措置の状況を確認して市長に復命しなければならない。

2 前項に規定する復命は、事業検査調書に措置指示書の写しその他関係書類を添付して行わなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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大田市補助事業等検査規程

平成17年10月1日 告示第9号

(平成19年4月1日施行)