○大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。
(1) 電子計算機、複写機その他事務機器の借入れに係る契約
(2) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約
(3) 庁舎その他市の直営施設の維持管理業務の委託に係る契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの
ア 物品を借り入れる契約で、商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。