○大田市財政状況の公表に関する条例
平成17年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況等(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(掲載事項)
第3条 前条の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年度の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入、支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営企業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、大田市公告式条例(平成17年大田市条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。