○大田市口座振替収納事務等取扱要綱

平成17年10月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づく口座振替の方法による歳入の納付(以下「振替納付」という。)の手続及びその収納事務について必要な事項を定めるものとする。

(振替納付の対象となる歳入)

第2条 振替納付の対象となる歳入は、次のとおりとする。

(1) 市県民税(普通徴収)

(2) 軽自動車税

(3) 固定資産税(都市計画税を含む。)

(4) 国民健康保険料

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 老人保護措置費負担金

(8) 保育園(所)保育料、公立保育園(所)副食費

(9) 教職員住宅使用料、教職員駐車場使用料

(10) 市営住宅使用料

(11) 生活排水施設(浄化槽)分担金

(12) 農業集落排水施設使用料

(13) 生活排水施設(浄化槽)使用料

(14) 市営駐車場使用料

(15) 簡易給水施設使用料

(預貯金口座の指定)

第3条 振替納付をしようとする者は、市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に設けている自己名義の普通預金、普通貯金、当座預金、当座貯金及び納税準備の口座のうちから振替納付のための預金口座若しくは貯金口座を指定するものとする。

2 前項により指定された預金口座又は貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)は、当該名義人の申出により、その家族が納付義務者である歳入の振替納付についても使用することができる。

(振替納付依頼等の手続)

第4条 第2条第7号から第15号までの歳入を含む振替納付(前条第2項の場合を含む。以下同じ。)を依頼し、変更し、又は解約しようとする者は、口座振替依頼書(様式第1号。以下「振替依頼書1」という。)及び口座振替申込書(様式第2号。以下「振替申込書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 振替依頼書1及び振替申込書の提出を受けた取扱金融機関は、振替依頼書1は自ら保管し、振替申込書はこれに承諾印を押して速やかに市へ送付するものとする。

第4条の2 第2条第1号から第6号までの歳入の振替納付のみを依頼しようとする者は、前条第1項に定める手続のほか、口座振替依頼書(様式第1号の2。以下「振替依頼書2」という。)を市に提出することにより行うことができる。

2 市は、振替依頼書2の提出を受けたときは、その控えを保管するとともに、振替依頼書2を速やかに取扱金融機関に送付するものとする。

3 振替依頼書2の送付を受けた取扱金融機関は、振替依頼書2の記載誤り等により振替納付ができないと認めるときは、その旨を記載し、速やかに振替依頼書2を市に返送するものとする。

(振替納付の開始期等)

第5条 振替納付の開始期又は変更期は、第4条第2項の振替申込書の送付又は、前条第2項の振替依頼書2の提出のあった日の属する月の翌月以後に納期限が到来する歳入から振替納付の取扱いをするものとする。

(振替請求書等の送付)

第6条 市は、第4条の振替申込書又は、第4条の2の振替依頼書2を受理したときは、取扱金融機関ごとに預貯金口座振替請求書集計票(様式第3号)を作成し、当該歳入に係る納入通知書を添えて、取扱金融機関に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録媒体又は伝送データを使用して振替納付を取扱金融機関に送付する場合は、振替請求書の内容を記録した電磁的記録媒体又は伝送データにより、預貯金口座振替請求書集計票及び納入通知書に替えることができるものとする。

(振替)

第7条 取扱金融機関は、納入通知書に記載されている金額、電磁的記録媒体に記録されている金額又は伝送データに記録されている金額を指定預貯金口座から市の会計管理者の預金口座に振り替えるものとする。振替日は、当該歳入の納期限の属する月の末日(簡易給水施設使用料については、28日)とする。ただし、12月にあっては、28日とする。また、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(領収証書及び納付済みの通知)

第8条 取扱金融機関は、振替を行ったときは、預貯金口座振替報告票(様式第4号)及び領収証書を指定金融機関に送付するものとする。ただし、預貯金口座振替報告票及び領収証書を電磁的記録媒体又は伝送データに替えることができるものとする。

2 指定金融機関は、前項の預貯金口座振替報告票及び領収証書の送付を受けたときは、これらを取りまとめ、預貯金口座振替合計報告票(様式第5号)及び領収証書を市に送付するものとする。ただし、預貯金口座振替合計報告票及び領収証書を電磁的記録媒体又は伝送データに替えることができるものとする。

(振替不能分の取扱い)

第9条 市は、預貯金不足などの理由により、振替日に振り替えることができなかったものがあるときは、取扱金融機関に改めて納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データを送付することができるものとする。

2 取扱金融機関は、前項の納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データに基づき、再度振替を行うこととし、なお振り替えることができなかったときは、速やかに納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データを市に返送するものとする。

(納入通知書等の送付日)

第10条 第6条第1項及び前条第1項の規定に基づく納入通知書、電磁的記録媒体又は伝送データを取扱金融機関へ送付する日は、口座振替に係る取扱日程表により、あらかじめ取扱金融機関に通知しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前になされた口座振替納付手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年告示第129号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第89号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年告示第1号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の15)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第112号)

この告示は、平成23年11月7日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第149号)

この告示は、平成27年11月17日から施行し、平成27年11月13日から適用する。

(平成29年告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大田市口座振替収納事務等取扱要綱

平成17年10月1日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第10号
平成17年12月22日 告示第129号
平成19年2月19日 告示第9号
平成19年10月1日 告示第89号
平成20年1月17日 告示第1号
平成20年3月3日 告示第14号
平成21年4月1日 告示第57号の15
平成23年11月7日 告示第112号
平成26年3月31日 告示第37号
平成27年11月17日 告示第149号
平成29年3月30日 告示第34号
令和2年2月13日 告示第14号