○大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例

平成17年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)及び地域再生法(平成17年法律第24号)に定める目的の達成のため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除及び不均一課税について大田市税条例(平成17年大田市条例第54号)の特例を定めるものとする。

(産業振興促進区域における固定資産税の課税免除)

第2条 過疎法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、青色申告書を提出する個人又は法人が、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)若しくは旅館業(下宿業を除く。)の用に供するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした場合には、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手があった土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が課税されることとなる年度から3年度分に限り、これを課さない。

(地域未来投資促進法に基づく促進区域内における固定資産税の課税免除)

第3条 地域未来投資促進法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、地域未来投資促進法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した者に対しては、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税を課税されることとなる年度から3年度分に限り、これを課さない。

(地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税)

第4条 地域再生法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「地域再生法省令」という。)第1条に規定する公示日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に同法第17条の2第3項の認定を受けた事業者である個人又は法人が、同条第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地域再生法省令第2条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場合には、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以後3年度分に限り、大田市税条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する事業

初年度分 課税免除

第2年度分 100分の0.4

第3年度分 100分の0.8

(2) 地域再生法第17条の2第1項第2号に規定する事業

初年度分 課税免除

第2年度分 100分の0.533

第3年度分 100分の1.067

(特例措置が競合する場合における規定の適用)

第5条 第2条及び第3条の規定が競合する場合においては、申請内容を考慮して市長が認定する1条の規定を適用する。

(申請等)

第6条 第2条から第4条までの規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、申請者に対し、書類の提出又は報告を求め若しくは調査することができる。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税を決定したときは、申請人に通知するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年大田市条例第28号)、温泉津町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年温泉津町条例第22号)、仁摩町における工業の開発を促進するための町税の課税免除に関する条例(昭和44年仁摩町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた課税免除又は行うべきであった課税免除は、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、合併前の条例の例による。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税ついて適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税ついて適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税ついて適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 令和3年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する市町村計画を定めた日までの間に、この条例による改正後の大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する設備の取得等をした者については、当該市町村計画の定めに基づいて設備の取得等をしたものとみなして、改正後の条例の規定するところにより固定資産税の課税免除をすることができる。

4 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合における改正後の条例第3条の規定の適用については、同項中「令和5年3月31日まで」とあるのは、「起算して5年以内」とする。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例

平成17年10月1日 条例第55号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第55号
平成23年3月29日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年6月22日 条例第19号
平成29年3月31日 条例第15号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第26号
令和2年12月24日 条例第37号
令和3年12月21日 条例第37号
令和4年6月24日 条例第18号
令和5年6月30日 条例第17号