○大田市市税等特別収納対策本部設置規程
平成17年10月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 大田市における市税等の累積滞納額の増大に伴い、滞納市税等の徴収を強力に推進し、自主財源の確保を図るため、大田市市税等特別収納対策本部(以下「本部」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事務を所掌する。
(1) 滞納繰越額の減少に関すること。
(2) 新規滞納の発生防止に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(1) 本部長は副市長、副本部長は総務部長をもって充てる。
(2) 本部員は、各部、局、課、室長をもって充てる。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(徴収権限の委任)
第6条 本部員に対して、大田市税条例(平成17年大田市条例第54号)第2条第1号に規定する徴税吏員に委任を行うものとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部税務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の構成及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号の10)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号の9)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。