○大田市市税等特別収納対策本部設置規程

平成17年10月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 大田市における市税等の累積滞納額の増大に伴い、滞納市税等の徴収を強力に推進し、自主財源の確保を図るため、大田市市税等特別収納対策本部(以下「本部」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事務を所掌する。

(1) 滞納繰越額の減少に関すること。

(2) 新規滞納の発生防止に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

(1) 本部長は副市長、副本部長は総務部長をもって充てる。

(2) 本部員は、各部、局、課、室長をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(徴収権限の委任)

第6条 本部員に対して、大田市税条例(平成17年大田市条例第54号)第2条第1号に規定する徴税吏員に委任を行うものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部収納管理室において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の構成及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定めるところによる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の10)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号の9)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大田市市税等特別収納対策本部設置規程

平成17年10月1日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第29号
平成19年4月1日 訓令第10号の10
平成26年4月1日 訓令第11号の9
令和4年3月31日 訓令第14号