○大田市行政財産使用料条例

平成17年10月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、別に定めのある場合を除くほか、使用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地の年額使用料は、当該土地の使用部分の評価額に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物の年額使用料は、当該建物の使用部分の評価額に100分の8を乗じて得た額と当該建物の敷地について前号の規定を適用して算出した額(借地の場合は、市が負担する借地料)との合計額

(3) 市長が、他の使用料との均衡上、前2号の規定を適用せず他の条例の規定を準用する必要があると認めるとき又は別に定める必要があると認めるときは、当該準用する条例に定める使用料の額又は市長が別に定める額

2 使用の期間を月又は日で定める場合における使用料の額は、月で定めた場合にあっては前項第1号又は第2号の額に12分の1を乗じて得た額を月額とし、日で定めた場合にあっては前項第1号又は第2号の額に365分の1を乗じて得た額を日額とする。

3 行政財産を使用する者は、納入通知書により、市長が指定する期日までに、前2項に定める使用料(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては100円とする。)を納付しなければならない。

4 前項のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、第1項及び第2項に定める使用料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては100円とする。)を納付しなければならない。

5 第1項第1号及び第2号に規定する評価額は、土地にあっては土地の位置、形状等を考慮して算出した適正な価格、建物にあっては再建築費、経過年数等を考慮して算出した適正な価格とする。

6 行政財産の使用に伴う電気料金等の必要経費は、使用者の負担とする。

(使用料の減免)

第3条 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に使用するとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市行政財産使用料条例(平成10年大田市条例第36号)、行政財産の使用料に関する条例(平成7年温泉津町条例第1号)又は仁摩町使用料及び手数料徴収条例(平成12年仁摩町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大田市行政財産使用料条例

平成17年10月1日 条例第57号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第57号
平成19年3月27日 条例第4号
平成26年1月27日 条例第2号