○大田市手数料条例
平成17年10月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍等関係(別表第1)
(2) 船員関係(別表第2)
(3) 税関係(別表第3)
(5) 屋外広告物関係(別表第5)
(6) 消防関係(別表第6)
(7) 地籍調査関係(別表第7)
(8) その他(別表第8)
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、徴収方法について特別の定めがあるものについては、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(郵便料)
第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条の規定による手数料のほかに、当該送付にかかる費用を負担しなければならない。
(手数料を徴収しないもの)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料の取扱いをするもの
(2) 官公署及び官公吏が職務により請求したもの
(3) 本市の住民で、公費をもって扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(減額及び免除)
第7条 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第7第5号から第8号までに定める手数料を免除することができる。
2 別表第4に定める手数料について、別に規則で定める場合においては、その額を2分の1に減額する。
3 前2項に規定するもののほか特に必要があると認める場合は、市長は手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正な行為により手数料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市手数料条例(昭和33年大田市条例第1号)、温泉津町手数料徴収条例(平成12年温泉津町条例第3号)若しくは仁摩町使用料及び手数料徴収条例(平成12年仁摩町条例第10号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合消防手数料条例(平成12年大田市外2町広域行政組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定中「第10条第1項」を「第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで」に、「第117条の4第1項」を「第120条第1項」に、「第12条の2第1項」を「第12条の2」に改める部分 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 別表第1の改正規定中前号に掲げる部分以外の部分 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大田市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間に、この条例による改正前の大田市手数料条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第4の規定による適合証又は性能評価書を添えて長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで及び第8条第1項の規定による認定を受けようとする者に係る手数料の額については、旧条例別表第4の規定の例による。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第39号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の3の改正規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第2条関係)
戸籍等関係
手数料を徴する事項 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
(8) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項に規定する様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(10) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
(11) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項、第12条の4第1項、第15条の4第1項、第3項若しくは第4項、第20条第1項、第3項若しくは第4項又は第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく住民票の写し(住民基本台帳ネットワークシステムによる広域交付を含む。)若しくは住民票の除票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し若しくは戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
(12) 印鑑登録証の交付 | 1枚につき 300円 |
(13) 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
(14) 身分証明書の交付 | 1通につき 300円 |
(15) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
別表第2(第2条関係)
船員関係
手数料を徴する事項 | 手数料の金額 |
(1) 船員手帳の交付(再交付を含む。) | 1件につき 1,950円 |
(2) 船員手帳の書き換え | 1件につき 1,950円 |
(3) 船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
(4) 船舶航行に関する報告書の証明 | 1件につき 2,600円 |
(5) 雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1件につき 870円 |
(6) 船員手帳記載事項の証明 | 1件につき 870円 |
別表第3(第2条関係)
税関係
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 1件につき 300円 |
(2) 所得に関する事項を証明した書面の交付 | 1件につき 300円 |
(3) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付 | 1件につき 300円 |
(4) その他税に関する事項を証明した書面の交付(軽自動車継続検査用納税証明書を除く。) | 1件につき 300円 |
(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく、住宅用家屋証明の審査手数料 | 1件につき 1,300円 |
(6) 土地に関する図面の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(7) 固定資産課税台帳の写しの交付 | 1件につき 300円 |
(8) その他税に関する事項を記載した書面の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
備考 証明対象者、年度又は税目の異なる証明については、その申請書及び証明書様式にかかわらず、その異なる証明対象者、年度又は税目ごとに1件として手数料を徴収する。ただし、都市計画税を固定資産税と併せ証明する場合は、証明する税目は1とする。 |
別表第4(第2条関係)
建築関係
種類 | 単位 | 金額 | |||
建築物に関する確認申請(法第6条第1項)(次項に規定する場合を除く。) | 床面積の合計 | 30m2以内 | 1件につき | 5,030円 | |
30m2を超え100m2以内 | 1件につき | 9,050円 | |||
100m2を超え200m2以内 | 1件につき | 14,000円 | |||
200m2を超え500m2以内 | 1件につき | 19,000円 | |||
500m2を超え1,000m2以内 | 1件につき | 34,100円 | |||
1,000m2を超えるもの | 1件につき | 48,200円 | |||
構造計算適合性判定を要する建築物に関する確認申請(法第6条第1項) | 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 161,000円に建築物に関する確認申請の項の区分に応じそれぞれ当該手数料の額を加算した額 |
構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外のものによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 213,000円に建築物に関する確認申請の項の区分に応じそれぞれ当該手数料の額を加算した額 | |
構造計算適合性判定を要する建築物に関する計画通知(法第18条第2項) | 構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 161,000円 |
構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラム以外のものによるもの | 床面積の合計 | 500m2以内のもの | 1件につき | 213,000円 | |
建築物に関する完了検査申請(法第7条第1項) | 床面積の合計 | 30m2以内 | 1件につき | 10,000円 | |
30m2を超え100m2以内 | 1件につき | 12,000円 | |||
100m2を超え200m2以内 | 1件につき | 16,000円 | |||
200m2を超え500m2以内 | 1件につき | 22,000円 | |||
500m2を超え1,000m2以内 | 1件につき | 36,100円 | |||
1,000m2を超えるもの | 1件につき | 50,300円 | |||
工作物に関する確認申請(法第88条第1項において準用する同法第6条第1項) | ①工作物を築造する場合(②に掲げる場合を除く。) | 1の工作物につき | 8,050円 | ||
②確認を受けた工作物の計画を変更する場合 | 1の工作物につき | 4,020円 | |||
工作物に関する完了検査申請(法第88条第1項において準用する同法第7条第1項) | 1の工作物につき | 9,050円 | |||
建築物の敷地と道との関係の建築認定申請(法第43条第2項第1号) | 1件につき | 27,300円 | |||
仮設興行場等の建築許可申請(法第85条第6項) | 1件につき | 120,000円 | |||
総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請(法第86条第1項) | 建築物の数が2である場合 | 1件につき | 78,300円 | ||
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき | 78,300円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請(法第86条第2項) | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき | 78,300円 | ||
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき | 78,300円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請(法第86条の2第1項) | 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき | 78,300円 | ||
建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき | 78,300円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
複数建築物の認定の取消し申請(法第86条の5第1項) | 1件につき | 6,480円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外となる大規模の修繕又は模様替の認定 | 1件につき | 27,300円 | |||
政令第137条の12第7項の規定に基づく建築物の道路内の建築制限の適用除外となる大規模の修繕又は模様替の認定 | 1件につき | 27,300円 | |||
長期優良住宅建築等計画の認定申請(長期優良住宅法第5条第1項から第5項)又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請(同条第6項及び第7項) | 建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合 | 1件につき | 45,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、12,000円) | ||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)の場合 | 床面積の合計が500m2以内のもの | 1件につき | 104,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、22,000円)を1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の認定の申請の数(以下「認定申請数」という。)で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が増築し、若しくは改築しようとする一戸建ての住宅の場合又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が一戸建ての住宅の場合 | 1件につき | 67,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、18,000円) | |||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が増築し、若しくは改築しようとする共同住宅等の場合又は維持保全計画の認定を受けようとする住宅が共同住宅等の場合 | 床面積の合計が500m2以内のもの | 1件につき | 157,000円(確認書等の提出がある場合にあっては、33,000円)を認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定申請(長期優良住宅法第9条第1項の規定による申請に係るものを除く。)(長期優良住宅法第8条第1項) | 建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅が新築しようとする建築等計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合 | 1件につき | 23,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、6,000円) | ||
建築等計画の認定を受けようとする住宅が新築しようとする建築等計画の認定を受けた共同住宅等の場合 | 建築等計画の変更の認定に係る住戸が属する1の建築物の当該建築等計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該建築等計画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計が500m2以内のもの | 1件につき | 104,000円(変更後の建築等計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、22,000円)を変更認定申請数(1の共同住宅等(区分所有住宅を除く。)に係る住戸について行われる建築等計画の変更の認定の申請の数をいう。以下同じ。)で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定を受けようとする増築し、又は改築しようとする建築等計画の認定又は維持保全計画の認定を受けた一戸建ての住宅の場合 | 1件につき | 34,000円(変更後の建築等計画又は維持保全計画に係る確認書等の提出がある場合にあっては、9,000円) | |||
建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定を受けようとする増築し、又は改築しようとする建築等計画の認定又は維持保全計画の認定を受けた共同住宅等の場合 | 建築等計画の変更の認定又は維持保全計画の変更の認定に係る住戸が属する1の建築物の当該建築等計画又は当該維持保全計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該建築等計画又は当該維持保全計画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計が500m2以内のもの | 1件につき | 157,000円(変更後の建築等計画の認定又は維持保全計画の認定に係る確認書等の提出がある場合にあっては、33,000円)を変更認定申請数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | ||
長期優良住宅法第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に係る適合審査申請 | 1件につき | 建築等計画の認定を受けようとする住宅又は建築等計画の変更の認定を受けようとする住宅の床面積の合計に応じて島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第11条及び第13条の規定の例により算出した額(工作物を築造する場合にあっては当該工作物の数に応じて同条例第11条及び第13条の規定の例により算出した額を、構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては当該部分の床面積の合計に応じて同条例第11条の規定の例により算出した額) | |||
長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請(長期優良住宅法第9条第1項及び第3項の規定によるものに限る。) | 1件につき | 3,000円 | |||
長期優良住宅建築等計画の認定又は維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認申請(長期優良住宅法第10条) | 1件につき | 3,000円 |
備考
1 この表において「法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
2 この表の建築物に関する確認申請の項の床面積の合計は、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
3 この表の構造計算適合性判定を要する建築物に関する確認申請の項及び構造計算適合性判定を要する建築物に関する計画通知の項の床面積の合計は、構造計算適合性判定を要する建築物ごとに構造計算適合性判定を行う部分の床面積について算定する。
4 この表の建築物に関する完了検査申請の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
5 この表において「長期優良住宅法」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)をいう。
6 この表において「確認書等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書又は同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。
別表第4の2(第2条関係)
建築関係のその2
手数料の種別 | 手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
低炭素建築物新築等計画の認定等に係る手数料 | (1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下この項において「計画」という。)の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けようとする者 | |
ア 計画の認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の場合 | ||
(ア) 当該住宅について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号及び次号において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導標準計算基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 38,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(イ) 当該住宅について省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 18,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
イ 非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅で、非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号及び次号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有しないものをいう。以下この項において同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る計画の認定を受けようとする場合 | 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この号及び次号において同じ。)に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ウ)又は(エ)に規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合を除く。)にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)又は(エ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
(ア) 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準並びに同号ただし書に規定する方法(次号において「誘導標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 225,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 277,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(イ) 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(次号において「誘導モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(ウ) 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(エ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 57,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(2) 法第55条第1項の規定に基づく計画の変更の認定(以下この項において「計画の変更の認定」という。)を受けようとする者 | ||
ア 一戸建ての住宅に係る計画の変更の認定を受けようとする場合 | ||
(ア) 当該住宅について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
b 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
(イ) 当該住宅について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 9,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
b 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 10,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
イ 非住宅建築物、共同住宅等又は複合建築物に係る計画の変更の認定を受けようとする場合 | 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあっては(ウ)又は(エ)に規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合を除く。)にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)又は(エ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
(ア) 当該建築物の非住宅部分について誘導標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの | 225,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 227,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(イ) 当該建築物の非住宅部分について誘導モデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(変更後の計画に係る非住宅基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(ウ) 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(エ) 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 57,000円(変更後の計画に係る住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) |
備考
1 この表において「住宅基準適合証等」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合していることを示す書類又は知事の定めるその他の図書をいう。
2 この表において「非住宅基準適合証」とは、建築物省エネ法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した認定基準に適合していることを示す書類をいう。
別表第4の3(第2条関係)
建築関係のその3
手数料の種別 | 手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「法」という。)第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この号から第6号までにおいて「計画」という。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号から第4号まで及び第6号において「適合性判定」という。)(以下この号において「計画の適合性判定」という。)を受けようとする者 | |
ア 計画の適合性判定を受けようとする建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号イの基準及び同号ただし書に規定する方法(以下この項において「標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。ただし、工場その他のこれに類するもので知事が定めるものの部分(以下この号から第5号までにおいて「工場等部分」という。)を除く。以下この号から第6号までにおいて同じ。)を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。ただし、建築物を増築し、又は改築しようとする場合において、当該建築物についてエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル未満のもの | 224,000円 | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 23,000円 | |
b 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
イ 計画の適合性判定を受けようとする建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準(以下この項において「モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円 | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
b 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 26,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
(2) 法第12条第2項の規定に基づく計画の変更の適合性判定(以下この号において「計画の変更の適合性判定」という。)を受けようとする者 | ||
ア 計画の変更の適合性判定を受けようとする建築物について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号及び第4号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの | 224,000円 | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 23,000円 | |
b 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
イ 計画の変更の適合性判定を受けようとする建築物についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円 | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
b 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 26,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
(3) 法第13条第2項の規定に基づく計画の適合性判定(以下この号において「計画の適合性判定」という。)を求めようとする者 | ||
ア 計画の適合性判定を求めようとする建築物について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 224,000円 | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 23,000円 | |
b 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
イ 計画の適合性判定を受けようとする建築物についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円 | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
b 工場等部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 26,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
(4) 法第13条第3項の規定に基づく計画の変更の適合性判定(以下この号において「計画の変更の適合性判定」という。)を求めようとする者 | ||
ア 計画の変更の適合性判定を求めようとする建築物について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 224,000円 | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 23,000円 | |
b 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
イ 計画の変更の適合性判定を求めようとする建築物についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円 | |
b 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
b 工場等部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 26,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく計画の変更が同令第3条の軽微な変更(以下この号において「軽微な変更」という。)に該当していることを証する書面の交付(以下この号において「書面の交付」という。)を求めようとする者 | ||
ア 書面の交付を求めようとする建築物について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の軽微な変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の軽微な変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「軽微な変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの | 224,000円 | |
b 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 23,000円 | |
b 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
イ 書面の交付を求めようとする建築物についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 当該建築物が非住宅部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円 | |
b 非住宅部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円 | |
(イ) 当該建築物が工場等部分を有する場合((ウ)の場合を除く。) | ||
a 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
b 工場等部分の軽微な変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 26,000円 | |
(ウ) 当該建築物が非住宅部分及び工場等部分を有する場合 | (ア)及び(イ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額(その額が当該建築物の非住宅部分及び工場等部分の床面積の合計を全て非住宅部分とみなした場合の(ア)に規定する区分に応じた手数料の額を超えるときは、当該額) | |
(6) 法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく計画の適合性判定を受けた者(法第25条第1項若しくは第35条第8項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされる場合を含む。)であって、建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査又は同法第18条第20項に規定する通知に対する完了検査を受けようとするもの | ||
ア 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | |
イ 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 16,000円 | |
(7) 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「計画」という。)の認定(以下この号において「計画の認定」という。)を受けようとする者 | ||
ア 申請建築物(法第34条第3項に規定する申請建築物をいう。以下この号において同じ。)について計画の認定を受ける場合 | ||
(ア) 計画の認定を受けようとする建築物が非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。以下この項において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅で非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項において同じ。)を有しないものをいう。以下この項において同じ。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この項において同じ。)である場合 | 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはa又はbに規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この項において同じ。)に限って計画の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはc又はdに規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の認定を受けようとする場合を除く。)にあってはa又はb及びc又はdに規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
a 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準及び同号ただし書に規定する方法(以下この項において「誘導標準入力法等基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 224,000円(非住宅誘導基準適合証(法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
b 当該建築物の非住宅部分について省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この項において「誘導モデル建物法基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
c 当該建築物の住宅部分について省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この号及び次号において「誘導標準計算基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(住宅誘導基準適合証等(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項において「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類又は知事の定めるその他の図書をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
d 当該建築物の住宅部分について省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この号及び次号において「誘導仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 56,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(イ) 計画の認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の場合 | ||
a 当該建築物について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 37,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
b 当該建築物について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 18,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
イ 他の建築物(法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事項を計画に記載する場合 | 当該計画に係る申請建築物及び他の建築物一棟ごとに、アの(ア)又は(イ)に規定する区分に応じ当該区分に定める額を、当該計画に係る全ての建築物について合算した額 | |
(8) 法第36条第1項の規定に基づく計画の変更の認定(以下この号において「計画の変更の認定」という。)を受けようとする者 | ||
ア 計画に記載されている建築物について変更する場合(ウの場合を除く。) | 当該変更する建築物一棟ごとに、アの(ア)又は(イ)に規定する区分に応じ当該区分に定める額を、当該変更する全ての建築物について合算した額 | |
(ア) 当該変更する建築物が非住宅建築物、共同住宅等又は複合建築物である場合 | 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはa又はbに規定する手数料の額、共同住宅等又は複合建築物(住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合に限る。)にあってはc又はdに規定する手数料の額、複合建築物(非住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合及び住宅部分に限って計画の変更の認定を受けようとする場合を除く。)にあってはa又はb及びc又はdに規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
a 当該建築物の非住宅部分について誘導標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 非住宅部分の計画の変更に係る部分(床面積の増加に係る部分を除く。)の床面積の2分の1の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る部分の床面積との合計(以下この号において「計画の変更に係る部分の床面積の合計」という。)が300平方メートル未満のもの | 224,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
b 当該建築物の非住宅部分について誘導モデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 非住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(非住宅誘導基準適合証の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
c 当該建築物の住宅部分について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
d 当該建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
(b) 住宅部分の計画の変更に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 56,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(イ) 当該変更する建築物が一戸建ての住宅の場合 | ||
a 当該建築物について誘導標準計算基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 17,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
(b) 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
b 当該建築物について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
(a) 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 9,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
(b) 計画の変更に係る床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 10,000円(住宅誘導基準適合証等の提出がある場合にあっては、3,000円) | |
イ 計画に記載されている建築物以外の建築物を計画に追加する場合(ウの場合を除く。) | 当該追加する建築物一棟ごとに、(1)のアの(ア)又は(イ)に規定する区分に応じ当該区分に定める額を、当該追加する全ての建築物について合算した額 | |
ウ 計画に記載されている建築物について変更し、かつ、計画に記載されている建築物以外の建築物を計画に追加する場合 | 当該変更する全ての建築物についてアの規定により算出した額及び当該追加する全ての建築物についてイの規定により算出した額を合算した額 | |
(9) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けようとする者 | 計画の認定を受けようとする建築物又は計画の変更の認定を受けようとする建築物の床面積の合計に応じて島根県建築基準法施行条例第11条及び第13条の規定の例により算出した額(工作物を築造する場合にあっては当該工作物の数に応じて同条例第11条及び第13条の規定の例により算出した額を、構造計算適合性判定を要する部分が含まれる場合にあっては当該部分の床面積の合計に応じて同条例第11条の規定の例により算出した額) | |
(10) 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定(以下この号において「認定」という。)を受けようとする者 | ||
ア 認定を受けようとする建築物が非住宅建築物、共同住宅等又は複合建築物である場合 | 非住宅建築物にあっては(ア)又は(イ)に規定する手数料の額、共同住宅等にあっては(ウ)、(エ)又は(オ)に規定する手数料の額、複合建築物にあっては(ア)又は(イ)及び(ウ)、(エ)又は(オ)に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料を合算した額 | |
(ア) 当該建築物の非住宅部分について標準入力法等基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 224,000円(非住宅基準適合証等(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又は知事の定めるその他の図書をいう。以下この号において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 276,000円(非住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(イ) 当該建築物の非住宅部分についてモデル建物法基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 86,000円(非住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 108,000円(非住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、16,000円) | |
(ウ) 当該建築物の住宅部分について省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下この号において「性能基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 67,000円(住宅基準適合証等(登録住宅性能評価機関が作成した法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又は知事の定めるその他の図書をいう。以下この号において同じ。)の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 114,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(エ) 当該建築物の住宅部分について省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 56,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
(オ) 当該建築物の住宅部分について省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準(以下この号において「仕様基準」という。)を用いて評価を行う場合 | ||
a 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 32,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、10,000円) | |
b 住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 56,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、20,000円) | |
イ 認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅で性能基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 34,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 37,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
ウ 認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅で省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 18,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
エ 認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅で仕様基準を用いて評価を行う場合 | ||
(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 18,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) | |
(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの | 19,000円(住宅基準適合証等の提出がある場合にあっては、5,000円) |
別表第5(第2条関係)
屋外広告物関係
区分 | 規格 | 単位 | 手数料の額 |
はり紙 |
| 1件につき100枚までごとに | 400円 |
はり札 |
| 1件につき10枚までごとに | 400円 |
旗及びのぼり |
| 1本 | 350円 |
広告幕 |
| 1張 | 600円 |
広告板類及び広告塔 | 1m2未満 | 1個 | 300円 |
1m2以上3m2未満 | 1個 | 750円 | |
3m2以上10m2未満 | 1個 | 1,600円 | |
10m2以上100m2未満 | 1個 | 1,600円に10m2を超える10m2までごとに1,050円を加算した額 | |
100m2以上 | 1個 | 11,890円 | |
電柱、街灯柱等の広告 | 巻付け | 1枚 | 300円 |
突出し | 1個 | 300円 | |
照明広告 | 3m2未満 | 1個 | 1,600円 |
3m2以上10m2未満 | 1個 | 2,710円 | |
10m2以上100m2未満 | 1個 | 2,710円に10m2を超える10m2までごとに1,600円を加算した額 | |
100m2以上 | 1個 | 18,410円 | |
気球広告 |
| 1個 | 1,350円 |
別表第6(第2条関係)
消防関係
(1) 消防法関係
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||||||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |||||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||||
移動タンク貯蔵所(下欄に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項まで及び(6)の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額 | |||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | 製造所 |
| (2)の項の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
貯蔵所 |
| (2)の項の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(2)の項の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||
取扱所 |
| (2)の項の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||
(4) | 法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 製造所 | (2)の項の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所 | (2)の項の屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||||
その他の貯蔵所 | (2)の項の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||||
取扱所 | (2)の項の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||||
変更の完成検査 | 製造所 | (2)の項の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||||
貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所 | (2)の項の屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||||
その他の貯蔵所 | (2)の項の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||||||
取扱所 | (2)の項の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||||||
(4の2) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |||||
(5) | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||||
(5の2) | 法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
水圧検査 | (5)の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||||
基礎・地盤検査 | (5)の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||||
溶接部検査 | (5)の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||||
岩盤タンク検査 | (5)の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||||
(7) | 火災予防条例第47条の規定によるタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 |
| 6,000円 | ||||
水圧検査 | タンクの容量が600リットル以下のもの | 6,000円 | ||||||
タンクの容量が600リットルを超えるもの | 11,000円 | |||||||
|
|
|
備考: この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
(2) 火薬類取締法関係
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し、又は譲受けの許可を受けようとする者 | 火薬類の譲渡しの許可 |
| 1,200円 | |
火薬類の譲受けの許可 | 火工品のみ |
| 2,400円 | |
その他 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | ||
その他の場合 | 6,900円 | |||
火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可を受けようとする者 | 煙火の消費の許可 |
| 7,900円 |
備考: この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
(3) 高圧ガス保安法関係
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
1 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可を受けようとする者 | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イ又はウに掲げる者を除く。) |
| |
|
| |||
| (1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 | 560,000円 | ||
(2) 処理容積が100万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
(5) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
(6) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
(7) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
(8) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(ウに掲げる者を除く。) |
| |||
|
| |||
| (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 91,000円 | ||
(2) 処理容積が500万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
(6) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
(7) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
(8) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
(9) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
ウ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者に限る。) | 6,000円 | |||
エ 法第5条第1項第2号に該当する者 | ||||
(1) 冷凍能力が3千トン以上の設備 | 110,000円 | |||
(2) 冷凍能力が千トン以上3千トン未満の設備 | 87,000円 | |||
(3) 冷凍能力が300トン以上千トン未満の設備 | 68,000円 | |||
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |||
2 | 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げるものを除く。) |
| |
|
| |||
| (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加するとき | 370,000円 | ||
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上千万立方メートル未満増加するとき | 220,000円 | |||
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加するとき | 150,000円 | |||
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加するとき | 93,000円 | |||
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満増加するとき | 69,000円 | |||
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満増加するとき | 61,000円 | |||
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上5千立方メートル未満増加するとき | 57,000円 | |||
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上千立方メートル未満増加するとき | 39,000円 | |||
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加するとき | 26,000円 | |||
(10) その他のとき | 16,000円 | |||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者 |
| |||
|
| |||
| (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加するとき | 65,000円 | ||
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上千万立方メートル未満増加するとき | 53,000円 | |||
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加するとき | 44,000円 | |||
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加するとき | 31,000円 | |||
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加するとき | 18,000円 | |||
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満増加するとき | 14,000円 | |||
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満増加するとき | 12,000円 | |||
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上5千立方メートル未満増加するとき | 9,200円 | |||
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上千立方メートル未満増加するとき | 8,200円 | |||
(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加するとき | 5,100円 | |||
(11) その他のとき | 3,200円 | |||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 |
| |||
|
| |||
| (1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3千トン以上増加するとき | 69,000円 | ||
(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上3千トン未満増加するとき | 62,000円 | |||
(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上千トン未満増加するとき | 55,000円 | |||
(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加するとき | 38,000円 | |||
(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加するとき | 30,000円 | |||
(6) その他のとき | 16,000円 | |||
3 | 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を受けようとする者 |
| 25,000円 | |
4 | 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者 | ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加するとき | 14,000円 | |
イ その他のとき | 11,000円 | |||
5 | 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査(高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は指定完成検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | ア 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとするとき | 1の項に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
|
| |||
| 法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査を受けようとするとき | 6,100円 | ||
イ 法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査を受けようとするとき | 18,750円 | |||
ウ 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとするとき | 2の項に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |||
|
| |||
| 法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査を受けようとするとき | 6,100円 | ||
エ 法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査を受けようとするとき | 4の項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |||
6 | 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査を受けようとする者 | ア 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス | 27,000円 | |
イ 容積300立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス | 21,000円 | |||
ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス | 13,000円 | |||
7 | 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査(協会又は指定保安検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) |
| |
|
| |||
| (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 610,000円 | ||
(2) 処理容積が100万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |||
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |||
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |||
(5) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |||
(6) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |||
(7) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
(8) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者 |
| |||
|
| |||
| (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 95,000円 | ||
(2) 処理容積が500万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |||
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |||
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |||
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
(6) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |||
(7) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |||
(8) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |||
(9) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |||
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 |
| |||
|
| |||
| (1) 冷凍能力が3千トン以上の設備 | 120,000円 | ||
(2) 冷凍能力が千トン以上3千トン未満の設備 | 95,000円 | |||
(3) 冷凍能力が300トン以上千トン未満の設備 | 76,000円 | |||
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |||
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 |
備考: この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
1 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この表において「法」という。)第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可を受けようとする者 |
| 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
2 | 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装備の変更の許可を受けようとする者 |
| 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
3 | 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の完成検査(高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は指定完成検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 | ア 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備について完成検査を受けようとするとき | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
イ 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備について完成検査を受けようとするとき | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||
4 | 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査(協会又は指定保安検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
| 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
備考: この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第7(第2条関係)
地籍調査関係
手数料を徴する事項 | 手数料の金額 |
(1) 測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づく公共測量により市が設置した公共基準点成果等の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(2) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定に基づく基本調査で国の機関が設置し、市が移管を受けた街区基準点成果等の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(3) 国土調査法第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査で設置した基準点成果等の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(4) 国土調査法第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査で設置した筆界点成果等で、地籍調査支援システムに収めているものの写しの交付 | 1筆につき 300円 |
(5) 上記以外の筆界点成果等の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(6) その他成果の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
(7) 各種成果の証明の交付 | 1枚につき 500円 |
別表第8(第2条関係)
その他
手数料を徴する事項 | 手数料の金額 |
(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録 | 1件につき 3,400円 |
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録の更新 | 1件につき 3,400円 |
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録の再交付 | 1件につき 3,400円 |
(5) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(6) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
(7) 狂犬病予防法施行規則令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
(8) 狂犬病予防法施行規則令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
(9) 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき 300円 |
(10) その他の事項を証明した書面の交付(諸証明) | 1件につき 300円 |