○大田市公共工事入札事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、大田市の発注する公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となる事項を定め、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、公共工事に対する市民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第2条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化を図るものとする。
(1) 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
(2) 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
(3) 入札及び契約からの不正行為の排除が徹底されること。
(4) 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
(情報の公表)
第3条 市長は、毎年度、当該年度の公共工事の発注見通しに関する事項を当該年度当初に公表するものとする。また、公表した事項について変更したときは、変更後の当該事項を公表するものとする。
2 市長は、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他公共工事の入札及び契約の過程に関する事項
(2) 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他公共工事の契約の内容に関する事項
(不正行為等に対する措置)
第4条 市長は、公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、公共工事の入札及び契約に関する不正行為等についての報告書(様式第1号)により、その事実を通知するものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第3号、第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当したとき。
(一括下請負の禁止)
第5条 公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は適用しないものとする。
(施工体制台帳の提出等)
第6条 公共工事の受注者(建設業法第24条の8第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳を作成しなければならないとされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを市長に提出するものとする。この場合においては、同条第3項の規定は適用しないものとする。
2 前項の公共工事の受注者は、市から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒むことはできないものとする。
(市長の責務)
第7条 市長は、前条における施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講ずるものとする。
(入札参加資格要件)
第8条 市長は、公共工事の入札に参加させる業者について入札参加資格者の格付を行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市公共工事入札事務取扱規則(平成13年大田市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。