○大田市工事請負事務処理規程

平成17年10月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 市費をもって支弁するすべての建設工事(以下「工事」という。)の施行に係る事務の手続については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(工事の執行計画)

第2条 主管課長は、予算確定に伴い、各課の依頼工事を含めて当該工事の箇所別の執行計画をたてなければならない。

2 主管課長は、前項の執行計画をたてたときは、公共工事執行計画表を作成し、市長に報告しなければならない。

(工事の施行伺等)

第3条 主管課長は、工事を施行しようとするときは、設計書に基づき工事の施行、契約の締結及び監督職員の任命について市長の決裁を受けなければならない。

(予定価格調書等)

第4条 主管課長は、予定価格を定めようとするときは、予定価格調書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による予定価格調書を予定価格用封筒に封かんし、入札を執行するまで保管しなければならない。

3 主管課長は、工事請負契約に係る入札及び契約手続の透明性の向上を図るため、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず入札前にその予定価格を公表することができる。

(入札参加業者)

第5条 工事に係る指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加業者」という。)については、大田市建設工事等入札参加業者選定要綱(平成17年大田市訓令第31号)に定めるところによる。

(入札執行前の措置)

第6条 主管課長は、用地取得の協議その他工事着手に必要な措置を講じてからでなければ入札を執行してはならない。

(入札調書等結果報告)

第7条 主管課長は、入札を執行したときは、入札(見積)調書を作成するとともに、落札決定後7日以内に落札者と建設工事請負契約書により契約を締結し、工事請負契約概要報告書を作成の上市長に報告しなければならない。

(変更契約)

第8条 主管課長は、設計変更による工事請負変更契約を締結しようとするときは、工事執行の変更及び変更契約の締結について市長の決裁を受け、工事請負変更契約書により契約を締結の上前条の規定による概要報告の手続を行うものとする。

2 主管課長は、請負契約者から設計変更を伴わない工期延期願が、提出され、適当と認めるときは工事請負変更契約書により契約を締結するものとする。

(随意契約)

第9条 随意契約による工事の施行に係る事務の手続については、第5条から前条までの規定を準用する。

(監督職員の職務)

第10条 監督職員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 工事の施行に立ち会い、又は必要な監督を行うとともに請負者及び現場代理人若しくは主任技術者に対して指示を与えること。

(2) 図面に基づいて監督に必要な細部設計図若しくは原寸図を作成し、又は請負者の作成する細部設計図若しくは原寸図を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料若しくは工作物の検査又は試験を行うこと。

(4) 請負者が提出する工程表を審査すること。

(5) 請負者が、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8第1項の規定により施工体制台帳(同項の規定により記載すべき事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)を作成したときは、その写しを提出させること及び提出された施工体制台帳の記載事項が当該工事現場の体制と合致しているかどうか点検すること。

2 監督職員は、工事現場の状況等について指示又は報告を受けたときは、その状況を記録するとともに、必要に応じて工事現場の写真を撮影しておかなければならない。

(工事内容の変更等)

第11条 監督職員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めるときは、速やかにその旨を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

2 工事の一時中止に関しては、次に掲げる書類により事務処理を行うものとする。

(1) 工事一時中止について(伺)

(2) 工事一時中止について(通知)

(3) 工事中止の解除について(通知)

(竣工検査)

第12条 検査職員は、竣工検査に関し、次に掲げる書類により事務処理を行うものとする。

(1) 検査執行伺(工事竣工届検査員任命書)

(2) 竣工検査済証

(3) 竣工検査復命書

2 検査職員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合すると認めるときは、当該工事の請負者に竣工検査済証を交付するとともに、当該竣工検査の結果を市長に報告しなければならない。

3 検査職員は、竣工検査を実施した結果、その工事の一部が検査に合格しないときは、請負者に対し手直し工事指示書により補修又は改造を命ずるものとする。

(手直し工事についての竣工検査)

第13条 検査職員は、手直し工事完了届が提出されたときは、前条の規定に準ずるものとする。

(出来高検査等)

第14条 検査職員は、出来高検査に関し次の各号に掲げる書類により事務処理を行うものとする。

(1) 出来高検査執行伺(出来高検査願・検査員任命書)

(2) 出来高検査復命書

(3) 部分払金額の算定伺

(工事台帳)

第15条 主管課には、工事台帳を備え、事業種別ごとに区分してこれを整理しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による工事台帳に前月末現在の内容について、毎月10日までに整理しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第52号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の23)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第26号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月5日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

大田市工事請負事務処理規程

平成17年10月1日 訓令第30号

(令和6年4月1日施行)