○大田市建設工事等入札関係書類閲覧規程

平成17年10月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市が行う公共工事に係る入札関係書類に関する閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(入札関係書類)

第2条 この規程による「入札関係書類」とは、次の各号に掲げる書類をいう。

(1) 大田市が発注する公共工事の見通し(変更したものを含む。)を記載した書類(ただし、予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって本市の行為を秘密にする必要があるもの及び、緊急性を要するものを除く。)

(2) 大田市が発注する公共工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者を記載した書類

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を記載した書類

(4) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由を記載した書類

(5) 予定価格及び最低制限価格を設けた場合は、その金額等を記載した書類

(6) 入札者の商号又は名称及び入札金額を記載した書類

(7) 落札者の商号又は名称及び落札金額を記載した書類

(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の規定により最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由を記載した書類

(9) 施行令第167条の10の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(10) 公共工事の契約の内容を記載した書類

(11) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由を記載した書類

(12) 公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときの変更後の契約に係る事項及び変更の理由を記載した書類

(閲覧所)

第3条 入札関係書類を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、総務部総務課に設置するものとする。

(閲覧の期間等)

第4条 入札関係書類を閲覧に供する期間は、第2条第1号から第3号までに掲げる書類にあっては、公表した日から当該年度の3月31日まで、同条第4号から第12号までに掲げる書類にあっては、公表した日(同条第4号から第9号までに掲げる書類のうち契約の締結前に公表したものは、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。

2 第2条第3号及び第4号については、その事項を定め、又は作成した時から公表するものとする。また、これを変更したときも同様とする。

3 入札関係書類の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(定期休日)

第5条 閲覧所の定期休日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。

(閲覧の手続)

第6条 入札関係書類を閲覧しようとするときは、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名、閲覧しようとする書類の件名その他必要な事項を記入しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第7条 入札関係書類は、閲覧所のほかに持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 書類を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧方法の公表)

第9条 第2条に掲げる入札関係書類の閲覧については、その方法をあらかじめ公表するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大田市建設工事等入札関係書類閲覧規程

平成17年10月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)