○大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) その他市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の運営において利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 市長等は、当該公の施設の設置目的、性質、規模等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、第2条の規定によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合においては、市長等は、あらかじめ選定を行おうとする団体に対し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に掲げる基準に照らして審査し、適当と認めるときは、当該団体を指定管理者の候補者に選定するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 事業報告書に関する事項

(3) 市が支払うべき管理経費に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用の状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 市長等は、第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い等)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、保有個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者若しくは指定管理者であった者又は管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報若しくは管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第36号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月1日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)