○大田市国民健康保険事業基金条例

平成17年10月1日

条例第70号

(設置)

第1条 大田市国民健康保険事業特別会計の年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、大田市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増加に対応する財源に相当の不足を生ずる場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合

(2) 歳入欠陥を生ずるおそれがあり、やむを得ず当該不足額を埋めるための財源に充てる場合

(3) 被保険者の健康の保持増進のための事業の経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市国民健康保険事業基盤安定調整基金条例(昭和63年大田市条例第15号)、温泉津町国民健康保険事業基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年温泉津町条例第8号)又は仁摩町国民健康保険給付基金条例(昭和39年仁摩町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大田市国民健康保険事業基金条例

平成17年10月1日 条例第70号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第70号