○大田市土地開発基金条例

平成17年10月1日

条例第77号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、大田市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、12億3,800万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立相当額増加し、又は処分相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市土地開発基金条例(昭和45年大田市条例第25号)、温泉津町土地開発基金条例(平成3年温泉津町条例第24号)又は仁摩町土地開発基金条例(平成3年仁摩町条例第17号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大田市土地開発基金条例

平成17年10月1日 条例第77号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第77号