○大田市生活排水処理事業基金条例

平成17年10月1日

条例第81号

(設置)

第1条 生活排水処理施設の改善費及び借入金の償還(利子を含む。)に充てるため、大田市生活排水処理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大田市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を下水道事業会計の現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的達成に必要な事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大田市生活排水処理事業基金条例

平成17年10月1日 条例第81号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第81号
令和5年12月22日 条例第34号