○大田市教育委員会事務局組織規程

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の分掌について定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、次に掲げる部、課、室及びセンター(以下「課等」という。)並びに係を置く。

課、室又はセンター

教育部

総務課

総務施設係、学校再編係

学校教育課

指導研修係




学事・魅力化推進室

学事・魅力化推進係

学校給食センター


社会教育課

社会教育・スポーツ係、図書館係

山村留学センター

山村留学係

石見銀山課

世界遺産係、調査整備係、建造物係、文化係

(事務分掌)

第3条 課等の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務分掌の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、臨時又は重要若しくは急施を要する事務であって、特に必要がある場合は、別に分担を定め、又は委員を命じて調査研究若しくは処理させることができる。

(職)

第5条 部に部長を置く。

2 課に課長、室に室長、センターにセンター長(以下これらを「課長等」という。)を置く。

3 課に課長補佐、室に室長補佐、センターにセンター次長、主幹及び調整監(以下これらを「課長補佐等」という。)を置くことができる。

4 係に係長及び副主幹を置く。

5 課等及び係に必要と認めるときは、主任及び副主任を置くことができる。

6 社会教育課に、社会教育主事又は社会教育主事補を置く。

(職務)

第6条 部長は、教育長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長等は、上司の命を受け、それぞれ課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐等は、課長等を補佐し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。

4 係長及び副主幹は、上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。

5 主任及び副主任は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

(事務分担)

第7条 課長等は、それぞれの課等の事務分担を定め、教育長の承認を受けなければならない。

第8条 課長等は、常に当該課等の職員の分担事務の進ちょく状況を把握し、臨時又は緊急の事務を処理するため必要があると認める場合は、これに対応する処理を講じなければならない。

2 課等は、相互に連絡協力し、事務の進ちょくに努めなければならない。

(関連事務の調整)

第9条 2以上の課等に関連する事務は、関係の主たる課等において分掌するものとする。

2 前項の事務で関係の主たる課等が明らかでないものは、教育長の定める課等において分掌するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

総務課

総務施設係

(1) 校舎その他の教育財産の営繕保全に関すること。

(2) 学校施設の利用及び確保並びに防火に関すること。

学校再編係

(1) 教育委員会の会議、儀式に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 教育委員会職員の任免、研修、福祉厚生に関すること。

(5) 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(6) 学校の設置、廃止及び学校再編、通学区域に関すること。

(7) 他課の主管に属さないこと。

学校教育課

指導研修係

(1) 校長、教頭の研修に関すること。

(2) 学校運営に関すること。

(3) 教育課程に関すること。

(4) 学習指導、児童生徒指導、児童生徒理解、特別支援教育に関すること。

(5) 学校図書館活用教育、学校人権・同和教育の推進に関すること。

(6) 教育研修センターに関すること。

学事・魅力化推進室

学事・魅力化推進係

(1) 教育の魅力化に関すること。

(2) 就学、転退学、学齢簿に関すること。

(3) 学級編成に関すること。

(4) 教科書の無償給与に関すること。

(5) 教職員、児童生徒、幼児の保健衛生、安全、福利厚生に関すること。

(6) 公立幼稚園に関すること。

(7) 小・中学校の教育推進に関すること。

学校給食センター

(1) 給食の計画及び実施に関すること。

(2) 給食の輸送に関すること。

(3) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。

社会教育課

社会教育・スポーツ係

(1) 社会教育機関の設置、管理、運営、廃止に関すること。

(2) 社会教育機関の人事に関すること。

(3) 社会教育の企画及び調整に関すること。

(4) 社会教育、生涯学習情報の提供、相談に関すること。

(5) 社会人権・同和教育の推進に関すること。

(6) 多目的集会施設に関すること。

(7) スポーツ推進の企画及び調整に関すること。

(8 スポーツ関係団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(9) スポーツ推進審議会に関すること。

(10) スポーツ推進委員の活動に関すること。

(11) 社会体育施設に関すること。

図書館係

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 学校図書館及び保育園、幼稚園の読書活動支援に関すること。

(3) 視聴覚教育に関すること。

山村留学センター

山村留学係

(1) 山村留学センターの管理に関すること。

(2) 山村留学センターの運営に関すること。

石見銀山課

世界遺産係

(1) 世界遺産に関すること。

(2) 日本遺産に関すること。

(3) 県・市・民間連携に関すること。

(4) 施設管理に関すること。

調査整備係

(1) 石見銀山遺跡の保存管理及び調査整備に関すること。

(2) 石見銀山学に関すること。

(3) 世界遺産センターに関すること。

建造物係

(1) 伝統的建造物群保存地区に関すること。

(2) 史跡地内の建造物に関すること。

(3) 文化財建造物の保存管理に関すること。

文化係

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 文化財の調査に関すること。

(3) 文化財の指定、管理及び活用に関すること。

(4) 文化団体との連絡及び指導、育成に関すること。

(5) 埋蔵文化財調査に関すること。

(6) 文化財の管理・収蔵等に関すること。

大田市教育委員会事務局組織規程

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成18年4月17日 教育委員会規則第3号
平成19年4月19日 教育委員会規則第3号
平成20年4月23日 教育委員会規則第8号
平成21年3月26日 教育委員会規則第6号
平成22年3月25日 教育委員会規則第11号
平成23年4月28日 教育委員会規則第6号
平成24年4月17日 教育委員会規則第6号
平成25年4月26日 教育委員会規則第5号
平成26年4月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年4月23日 教育委員会規則第6号
平成30年4月24日 教育委員会規則第6号
平成31年4月26日 教育委員会規則第15号
令和2年4月23日 教育委員会規則第11号
令和4年1月26日 教育委員会規則第3号
令和4年4月28日 教育委員会規則第11号
令和5年4月20日 教育委員会規則第2号
令和5年7月25日 教育委員会規則第6号