○市長の権限に属する事務の一部を大田市教育委員会教育長に委任する規則

平成17年10月1日

規則第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限のうち教育に関する次に掲げるものを大田市教育委員会教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料の減免を決定すること。

(2) 大田市民会館及び大田市老人福祉センターの維持管理に関すること。

(3) 学校への寄附物品の受納に関すること。

(4) 学校物品の管理に関すること。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を大田市教育委員会教育長に委任する規則

平成17年10月1日 規則第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 規則第15号