○大田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第8号

第1条 大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針、教育関係職員の研修の一般方針及びその他教育行政の運営に関する基本的な方針の決定に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。

(8) 附属機関の委員の任命及び委嘱に関すること。

第2条 教育長は、前条に掲げる事務のうち、社会教育推進センター長、図書館長及び教育研修センター所長を除く非常勤職員及び臨時的任用職員等の任免に関することを専決することができる。

第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第4条 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を定例会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号
平成19年4月19日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年1月26日 教育委員会規則第3号