○大田市外国語指導助手設置に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、国際化の時代に備え、外国青年招致事業により、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に語学指導等を行う外国語指導助手を配置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語会話学習の補助等国際理解教育の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他所属長又は学校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、教育委員会における職務のほか、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両方を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(定数等)

第3条 外国語指導助手の定数は、5人とし、文部科学省が選考した者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、任期中であっても特別の事由があるときは、これを免ずることができる。

(服務)

第5条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、日本国憲法及びその他の法令等を遵守し、教育委員会の指示に従わなければならない。

(報酬等)

第6条 外国語指導助手の報酬、費用弁償等については、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の外国語指導助手設置に関する規則(平成2年大田市教育委員会規則第3号)、英語指導助手設置に関する規則(平成14年温泉津町教育委員会規則第2号)又は英語指導助手設置に関する規則(平成6年仁摩町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成25年7月29日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大田市外国語指導助手設置に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第12号
平成19年6月21日 教育委員会規則第4号
平成25年6月18日 教育委員会規則第9号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号