○大田市教育委員会表彰規程

平成17年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市教育のため尽すいし、功労顕著な者及び他の模範となる行いのあった者の表彰について定めるものとする。

(表彰)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、この規程により表彰する。

(1) 毎学年末卒業の児童及び生徒中特に学力、体力の優秀な者で学校長の推薦するもの

(2) 児童及び生徒で特に他の模範とするに足る篤行のあった者で学校長の推薦するもの

(3) 教育、学術、文化、体育に関する団体又はその役職員で功労が顕著なもの

(4) 前3号以外の者で、永年にわたり本市教育のため尽すいし、その功労顕著たるもの

(表彰者の決定)

第3条 大田市教育委員会は、教育長が選考したものを審査の上表彰する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、副賞として金品を添えることができる。

(追彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、これを追彰することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市教育委員会表彰規程

平成17年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第14号