○大田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により、災害が公務上のものであるかどうかの認定をしようとするときは、大田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大田市条例第38号)第4条に規定する認定委員会の意見を聴かなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年大田市条例第3号)、温泉津町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年温泉津町条例第1号)又は仁摩町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年仁摩町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月1日 条例第82号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第82号