○大田市立小学校及び中学校校区に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市立小学校及び中学校の通学区域(以下「校区」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(校区)
第2条 小学校の校区は、別表第1のとおりとする。
第3条 中学校の校区は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、前項の規定により許可したときは、当該学校長に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市立小学校及び中学校校区に関する規則(昭和55年大田市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則中第1条の規定は、平成22年4月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の大田市立小学校及び中学校校区に関する規則第3条の規定により大田市立池田中学校に通学していた生徒のうち、この規則の施行の日に、この規則による改正後の大田市立小学校及び中学校校区に関する規則の規定により校区が変更される者(平成10年4月1日以前に生まれたものに限る。)については、引き続き当該学校に平成25年3月31日までの間は通学させることができるものとする。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則中第1条の規定は、平成25年4月1日から、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(小学校の部)
大田小学校 | 大田町全域、鳥井町鳥越の一部(大田町鳥越自治会に属する区域)、久手町刺鹿の一部(大田町新諸友、城山2自治会に属する区域)、久利町行恒の一部(久利町行恒1自治会に属する区域)、三瓶町野城区域 |
長久小学校 | 長久町全域 |
五十猛小学校 | 五十猛町全域 |
静間小学校 | 静間町全域 |
鳥井小学校 | 鳥井町全域(久手町新田、越峠、迫自治会、大田町鳥越自治会に属する区域を除く。) |
久手小学校 | 久手町全域(大田町新諸友、城山2自治会、波根町大津自治会に属する区域を除く。)、鳥井町鳥越の一部(久手町新田、越峠、迫自治会に属する区域) |
朝波小学校 | 波根町全域、久手町波根西の一部(波根町大津自治会に属する区域)、朝山町全域、富山町全域(三瓶町多根長田自治会に属する区域を除く。) |
北三瓶小学校 | 三瓶町多根区域、富山町才坂の一部(三瓶町多根長田自治会に属する区域)、山口町全域 |
志学小学校 | 三瓶町志学、上山区域 |
川合小学校 | 川合町全域、三瓶町池田、小屋原区域 |
久屋小学校 | 久利町全域(久利町行恒1自治会に属する区域を除く。)、大屋町全域 |
大森小学校 | 大森町全域(水上町福原上自治会に属する区域を除く。) |
高山小学校 | 水上町全域、祖式町全域、大森町の一部(水上町福原上自治会に属する区域)、大代町全域 |
温泉津小学校 | 温泉津町全域 |
仁摩小学校 | 仁摩町全域 |
別表第2(第3条関係)(中学校の部)
学校名 | 所管区域 |
大田市立第一中学校 | 大田小学校・長久小学校・川合小学校・久屋小学校 通学区域 |
ただし、鳥井町鳥越区域の内第二中学校へ入学希望する者を除く。 | |
大田市立第二中学校 | 五十猛小学校・静間小学校・鳥井小学校・久手小学校・朝波小学校 通学区域 |
ただし、鳥井町鳥越区域の内第二中学校へ入学希望する者を含む。 | |
大田市立北三瓶中学校 | 北三瓶小学校 通学区域 |
大田市立志学中学校 | 志学小学校 通学区域 |
大田市立第三中学校 | 大森小学校・高山小学校 通学区域 |
大田市立大田西中学校 | 温泉津小学校・仁摩小学校 通学区域 |