○大田市立小・中学校出席停止の手続に関する要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市立小・中学校管理規則(平成17年大田市教育委員会規則第17号。以下「規則」という。)第14条第6項の規定に基づき、出席停止の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(保護者からの意見聴取)

第2条 校長は、規則第14条第1項の規定により児童又は生徒に対して出席停止を命ずる必要があると認めるときは、保護者の意見を聴取する機会を設けなければならない。

2 校長は、保護者の意見を聴取した内容について、性行不良児童(生徒)の申出書に併せて大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

3 教育委員会は、性行不良児童(生徒)の申出書を受理した後、保護者の意見を聴取する機会を設ける。意見聴取は、緊急の場合を除き、保護者と面接して行うこととする。

(当該児童又は生徒からの意見聴取)

第3条 校長は、規則第14条第1項の規定により児童又は生徒に対して出席停止を命ずる必要があると認めるときは、当該児童又は生徒の意見を聴取する機会の確保に配慮しなければならない。

2 教育委員会は、性行不良児童(生徒)の申出書を受理した後、当該児童又は生徒の意見を聴取する機会の確保に配慮しなければならない。

(関係者からの事情聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止期間中の指導)

第5条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、出席停止期間中の児童又は生徒の個別指導計画書を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、出席停止の期間中、個別指導計画書に基づき、担当教員を計画的かつ臨機に家庭への訪問等をさせるなど、適切な支援を行わなければならない。

4 校長は、当該児童又は生徒以外の児童又は生徒の動揺を鎮め、校内の秩序を回復するとともに、当該児童又は生徒が再び登校してきた場合に円滑な受入れができるように努めなければならない。

(出席停止期間後の指導)

第6条 校長は、出席停止期間後においても保護者や関係機関との連携を図りながら、当該児童又は生徒に対し、将来に対する目的意識を持たせるよう適切な指導を継続していかなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

大田市立小・中学校出席停止の手続に関する要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第1号

(平成17年10月1日施行)