○大田市他校通級実施要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において心身の障害に応じて特別の指導の場で行われる特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通知(様式第1号)するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。
(教育支援計画の作成)
第4条 在学校の校長は、当該児童又は生徒について個別の教育支援計画(学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(次項において「関係機関等」という。)との連携の下に行う当該児童又は生徒に対する長期的な支援に関する計画をいう。)を作成しなければならない。
2 在学校の校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに当たっては、当該児童又は生徒若しくはその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない。
(通級による指導の終了)
第6条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けさせている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知(様式第5号)するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。
(その他)
第7条 その他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市他校通級実施要綱(平成5年大田市教育委員会告示第10号)、他校通級実施要綱(平成7年温泉津町教育委員会告示第1号)又は他校通級実施要綱(平成5年仁摩町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第6号)
この告示は、平成20年3月28日から施行する。
附則(平成31年教委告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。