○大田市就学支援委員会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 障がいのある児童生徒等の教育相談に応じ、適正な支援を行うため、大田市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び審議する。

(1) 障がいの程度に応じた就学の判定に関すること。

(2) 障がいのある児童生徒等の教育相談及び支援に関すること。

(3) その他障がいのある児童生徒等に関し大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めること。

(委員)

第3条 委員会は、教育委員会が委嘱する委員で組織し、委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 医師

(2) 児童福祉施設職員

(3) 教育職員

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、教育委員会で処理する。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大田市就学支援委員会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第19号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号