○大田市就学支援委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第19号
(設置)
第1条 障がいのある児童生徒等の教育相談に応じ、適正な支援を行うため、大田市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び審議する。
(1) 障がいの程度に応じた就学の判定に関すること。
(2) 障がいのある児童生徒等の教育相談及び支援に関すること。
(3) その他障がいのある児童生徒等に関し大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めること。
(委員)
第3条 委員会は、教育委員会が委嘱する委員で組織し、委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 医師
(2) 児童福祉施設職員
(3) 教育職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、教育委員会で処理する。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。