○大田市通学バスの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、通学バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 遠距離通学をする児童又は生徒の利便と安全を図るため、次のとおり通学バスを設置する。
(1) 仁摩小学校通学バス
(2) 大田西中学校通学バス
(3) 温泉津小学校通学バス
(4) 高山小学校通学バス
(5) 久屋小学校及び第一中学校通学バス
(6) 川合小学校通学バス
(利用者)
第3条 通学バスを利用できる児童又は生徒は、次のとおりとする。
(1) 仁摩小学校通学バス 仁摩町宅野地区、大国地区(宮村上地区及び宮村下地区を除く。)及び馬路地区に住所を有する児童
(2) 大田西中学校通学バス 温泉津町飯原地区、上村地区、井田地区、太田地区、荻村地区及び福田地区に住所を有する生徒
(3) 温泉津小学校通学バス 温泉津町湯里地区、西田地区、温泉津地区、飯原地区、小浜地区、上村地区、井田地区、太田地区、荻村地区及び福田地区に住所を有する児童
(4) 高山小学校通学バス 祖式町及び大代町に住所を有する児童
(5) 久屋小学校及び第一中学校通学バス 大屋町に住所を有する児童又は生徒
(6) 川合小学校通学バス 三瓶町池田地区、小屋原地区に住所を有する児童
(7) 前各号に規定するもののほか、心身の虚弱若しくは障がい又は天災等のため、通学が困難であると大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた児童又は生徒
(運行管理)
第4条 通学バスの運行及び管理は、教育委員会が行う。
2 通学バスは、最も安全確実を旨とし、常に良好な状態に管理し、かつ、効率的に運行しなければならない。
(通学以外の臨時運行)
第5条 第3条に掲げる利用者のほか、市の教育関係機関から公的又は公共的目的のため利用したい旨申出があったときは、教育委員会が児童又は生徒の通学に支障がないと認めた場合に限り、臨時運行により通学バスを利用させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。