○大田市立学校施設等使用条例

平成17年10月1日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は、市民の体育活動並びに文化活動の振興に資するため、大田市立学校の施設及び設備を、学校教育に支障のない範囲において、市民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の管理)

第2条 学校開放に関する事務は、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(使用施設等)

第3条 学校開放により使用に供する施設及び設備は、大田市立学校の校舎、体育館及び運動場並びにこれらに附帯する設備及び備品(以下「施設等」という。)とする。

(使用の許可)

第4条 施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の中止又は取消し)

第5条 次の各号に掲げる場合においては、教育委員会は、施設等の使用を中止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 災害、事故等により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) その他前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設等の使用が終わったとき又は前条の規定により使用を中止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 前項の義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを執行し、使用者はその費用を弁償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市立学校施設等使用条例(平成10年大田市条例第2号)、温泉津町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成7年温泉津町教育委員会規則第4号)又は仁摩町立小学校及び中学校の施設(屋内運動場)開放に関する規則(昭和54年仁摩町教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例等の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例別表(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

体育館

165円

176円

198円

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

体育館

300円

備考

1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。

2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

3 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前2号に規定するものを除く。)が使用する場合は、この限りでない。

4 体育館の2分の1を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の5割相当額とする。

5 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

6 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市立学校施設等使用条例

平成17年10月1日 条例第85号

(令和6年4月1日施行)