○大田市立学校プール管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市立学校プールの管理及び運営について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「プール」とは、小学校用、中学校用、幼児用水泳プール(規格外のものであって水泳可能なものを含む。)をいう。

(使用期間及び時間)

第3条 プールの使用期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 6月1日から9月30日まで

(2) 使用時間 午前9時30分から午後6時まで

第4条 次の各号に掲げる場合においては、前条第1号の規定にかかわらず、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て使用することができる。

(1) 市内の各学校が教育上の必要により使用する場合

(2) 市内の各種団体が行う競技会、講習会により使用する場合

(3) その他教育委員会が必要があると認めた場合

(運営、指導計画)

第5条 学校長は、安全に衛生的に、かつ、能率的に水泳ができるよう、年間の運営、指導計画を策定し、あらかじめ教育委員会へ提出するものとする。

(一般の使用)

第6条 学校長は、第3条の期間中、学校教育に支障のない場合に限り、スポーツ振興のため一般の使用に供するものとする。

(事故防止)

第7条 学校長は、プール使用中、事故防止のため必要な監視者及び水泳指導員を配置するものとする。

2 一般の使用にあっては、使用者は、必要な監視者を置くなど、事故防止の全責任を負うものとする。

(使用禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、使用することができない。

(1) 6齢未満の幼児にして保護者又は監督責任者の付添いなきもの

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められるもの

(3) その他学校長が適当でないと認めたもの

(使用後の処理)

第9条 プールの監視者は、プールの使用が終わったときは、プールの内外を点検して、その結果を学校長に報告しなければならない。

(使用制限)

第10条 次の各号に掲げる場合においては、プールの使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 災害その他やむを得ない事由が生じたとき。

(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、大田市立学校プールの管理及び運営に関する必要な事項については、教育委員会の承認を得て学校長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市立学校プール管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年10月1日施行)