○大田市立幼稚園規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第24号

(名称及び位置)

第1条 大田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の名称及び位置は、大田市立学校設置に関する条例(平成17年大田市条例第83号)の定めるところによる。

(目的)

第2条 幼稚園は、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

(保育目標)

第3条 前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

(2) 園内において集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。

(3) 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

(5) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。

(教育内容)

第4条 教育内容は、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領の示すところに従い、これを定めるものとする。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を次の学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項に定めるもののほか、幼稚園長において必要があると認めたときは、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議の上臨時休業をすることができる。

(教育週数及び教育時間数)

第8条 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下回ってはならない。

2 1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、園児の健康状態、季節等を考慮して園長がこれを定める。

(入園及び退園等)

第9条 大田市立幼稚園に入園する園児は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する者で、以下のいずれかに該当するものとする。

(1) 大田市内に居住する者

(2) その他特別な事情があると教育長が認めた者

第10条 入園希望者は、保護者において入園願(様式第1号)に必要事項を記入して教育長が定める期間に教育長に願い出るものとする。

2 新たに大田市内に転入してきた場合又は他の幼稚園より転入を希望する者があるときは、欠員の状況等を考慮して中途入園を許可することができる。この場合は、前項の期日にかかわらずその都度とする。

3 教育長は、幼稚園の入園を許可したときは保護者に通知するものとする。

第11条 退園しようとする者は、保護者において退(休)園願(様式第2号)に、その事由を記し、教育長に願い出るものとする。

2 教育長は、幼稚園の退園を許可したときは保護者に通知するものとする。

(休園の手続き)

第12条 疾病又は事故等により3月以上引き続き出席することができない者は、保護者において退(休)園願に、その事由を記し、当該幼稚園長に願い出るものとする。ただし、疾病の場合は届書に医師の診断書を添付しなければならない。

2 教育長は、幼稚園の休園を許可したときは保護者に通知するものとする。

(保育料)

第13条 保育料の額その他については、大田市立幼稚園保育料条例(平成17年大田市条例第86号)の定めるところによる。

2 3月以上保育料の納付を怠った者に対しては、退園を命ずることができる。

(園児定員)

第14条 園児の定員は、次のとおりとする。

大田市立大田幼稚園 105人以内

第15条 学級の園児数は、35人以下を原則とする。ただし、3歳児の学級の定員は、20人以下とする。

2 学級数は、毎年教育長が定める。

(職員)

第16条 幼稚園に園長、副園長及び教頭のほか、学級ごとに教諭1人以上を置く。ただし、特別の事情があるときは、副園長及び教頭を置かないことができる。

2 前項の園長は小学校長に、教頭は小学校の教頭に兼任させることができる。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じその他の職員及び幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条第2項の範囲内で助手を置くことができる。

(修了及び賞罰)

第17条 保育の課程を修了した者には、修了証書(様式第3号)を授与する。

第18条 皆精勤者には賞状及び賞品を授与することができる。

第19条 操行不良であって他の園児に危害を加え、又は重大なる迷惑をかけるおそれのある者には、休園又は退園を命ずることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市立幼稚園規則(昭和35年大田市教育委員会規則第11号)又は温泉津町立井田幼稚園規則(昭和39年温泉津町教育委員会規則第1号)においてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める場合は、3歳児の学級の定員を25人以下とすることができる。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大田市立幼稚園規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第24号
平成20年11月27日 教育委員会規則第11号
平成22年1月28日 教育委員会規則第2号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
令和2年10月22日 教育委員会規則第15号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月22日 教育委員会規則第7号