○大田市学校給食センター設置条例

平成17年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田市学校給食センター

大田市川合町川合1081番地1

(職員)

第3条 給食センターに業務運営上必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大田市学校給食センター設置条例

平成17年10月1日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第87号
平成21年3月24日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第15号