○大田市学校給食センター設置条例
平成17年10月1日
条例第87号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市学校給食センター | 大田市川合町川合1081番地1 |
(職員)
第3条 給食センターに業務運営上必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。