○大田市中学校職場体験推進地域協議会設置要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 中学校において、生徒が望ましい職業観、勤労観及び職業に関する知識や技能を身につけるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力、態度をはぐくみ、学校と地域が連携して将来の生き方や進路を視野に入れた体験的な学習に取り組むため、大田市中学校職場体験推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、中学生の職場体験事業の推進に関する事項について、審議する。

(委員)

第3条 協議会は、委員22人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 産業界関係者

(2) 厚生労働省関係者

(3) PTA関係者

(4) 学校関係者

(5) 大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)関係者

3 委員は、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、1年とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、教育部長及び教育部学校教育課長をもって充てる。

3 会長は、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年教委告示第12号)

この告示は、平成21年6月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年教委告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第11号)

この告示は、令和4年6月30日から施行する。

大田市中学校職場体験推進地域協議会設置要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第5号
平成18年10月26日 教育委員会告示第15号
平成19年5月28日 教育委員会告示第13号
平成21年6月25日 教育委員会告示第12号
平成26年3月28日 教育委員会告示第6号
令和4年6月30日 教育委員会告示第11号