○大田市不登校等児童生徒支援事業実施要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 大田市不登校等児童生徒支援事業(以下「事業」という。)は、大田市及び近隣市町村における不登校等児童生徒の支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大田市教育委員会とする。

(事業内容)

第3条 第1条に掲げる目的の達成のため、次の事業を行うものとする。

(1) 不登校等の未然防止並びに不登校等児童生徒への指導及び援助

(2) 地域における学校、家庭、関係機関等との連携

(3) 不登校等の解決策の検討

(不登校等児童生徒支援委員会)

第4条 前条に掲げる事業を実施するため、大田市不登校等児童生徒支援委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

2 委員会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

(教育支援センター)

第5条 第3条に掲げる事業を実施するため、大田市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を開設するものとする。

2 教育支援センターに関し必要な事項については、別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和6年教委告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大田市不登校等児童生徒支援事業実施要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第6号
令和6年3月27日 教育委員会告示第8号