○大田市学校不適応対策事業実施要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 大田市学校不適応対策事業(以下「事業」という。)は、大田市及び近隣市町村における学校不適応の問題の解決を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大田市教育委員会とする。

(事業内容)

第3条 第1条に掲げる目的の達成のため、次の事業を行うものとする。

(1) 学校不適応の未然防止並びに学校不適応児童生徒への指導及び援助

(2) 地域における学校、家庭、関係機関等との連携

(3) 学校不適応問題への課題とその解決策の検討

(適応指導委員会)

第4条 前条に掲げる事業を実施するため、大田市適応指導委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

2 委員会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

(適応指導教室)

第5条 第3条に掲げる事業を実施するため、大田市適応指導教室(以下「教室」という。)を開設するものとする。

2 教室に関し必要な事項については、別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

大田市学校不適応対策事業実施要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第6号