○大田市適応指導教室実施要領

平成17年10月1日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市学校不適応対策事業実施要綱(平成17年大田市教育委員会告示第6号)第5条第2項の規定に基づき、大田市適応指導教室(以下「教室」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び名称)

第2条 教室は、当分の間、大田市教育研修センター内に設置するものとし、名称は「あすなろ教室」と称する。

(開設期間及び時間)

第3条 教室の開設期間及び開設時間は、原則として次のとおりとする。ただし、教育長は、必要に応じて開設期間及び開設時間を変更することができる。

(1) 開設期間 4月1日から翌年の3月31日までとする。

(2) 開設時間 月曜日から金曜日(学校登校日)の午前9時から午後3時までとする。

(対象者)

第4条 教室の対象者は、大田市及び近隣市町村の小・中学校の児童生徒で、学校不適応傾向にある者及び心理的理由等で長期不登校の状態にある者を対象とする。

(入室の手続)

第5条 入室を希望する場合は、保護者から入室希望書(様式第1号)及び児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)から入室申請書(様式第2号)を教育長に提出する。

(入室等の決定)

第6条 入室に当たっては、当該児童生徒の性格及び行動並びに学校における指導、相談状況等から教育長が入室を決定する。ただし、教育長が特に児童生徒の状況により必要と認めた場合は、見学入室及び仮入室ができる。

(適応指導教室指導員)

第7条 前条の規定により入室等が決定された児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の教室における指導援助のために適応指導教室指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、教員免許状の所有者又は教育長が教員免許状の所有者と同等の学識、技能を持つと認めた者のうちから、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 教育委員会は、指導員として、精神科医、内科医、心理療法士、専門機関の職員等を相談者(カウンセラー)として委嘱することができる。

4 指導員の人数は、若干名とする。

(指導員の職務)

第8条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 通級児童生徒に対する適応指導を行うこと。

(2) 通級児童生徒の出欠を確認し、学習及び活動内容を確認並びに把握し、記録すること。

(3) 施設及び備品の管理に関すること。

2 前項第1号に規定する指導内容は、おおむね次のとおりとし、年間の学習計画及び事業計画を教育長に提出をして、承認を得て実施する。

(1) 興味、関心に応じた自由学習活動

(2) 造形、音楽、スポーツ等の集団生活

(3) 各教科の学習活動

(4) 自然の中で行う体験的活動

(5) その他

3 指導員は、事故発生の場合、直ちに教育長、家庭及び学校に連絡を取り適切に対処しなければならない。

(学校との連携)

第9条 指導員は、通級児童生徒の指導援助のため、教室での状況を電話又は学校訪問により担任に連絡する。また、毎月1回以上状況報告を校長に送付する。

(家庭との連携)

第10条 指導員は、通級児童生徒の状況について、毎月1回以上保護者と話し合う。また、必要に応じて家庭訪問を行い、家庭での様子や家庭環境を知るとともに親の会の開催について働きかけ、協力体制をつくる。

(備付け表簿)

第11条 教室に備え付ける表簿は、次のとおりとする。

(1) 在籍簿

(2) 出席簿

(3) 行動学習記録簿

(4) 日誌

(5) 保護者連絡簿

(6) 指導員会日誌

(指導員会)

第12条 指導員間において、通級児童生徒の生活指導、学習指導及び学校家庭間の連絡、処方等について、情報を交換し協議するため、指導員会を月1回以上開催する。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市適応指導教室実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

大田市適応指導教室実施要領

平成17年10月1日 教育委員会告示第8号

(平成17年10月1日施行)