○大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市山村留学センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな自然環境、農山漁村の生活文化及び歴史的資源を活用し、山村留学を通して都市住民等との幅広い交流を促進することにより、人材の育成と地域の振興を図るため、大田市山村留学センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市山村留学センター | 大田市山口町山口1694番地 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 長期の山村留学活動に関すること。
(2) 短期の山村留学活動に関すること。
(3) その他交流の促進及び地域の振興に関すること。
(職員)
第5条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とすると認められるとき。
(4) センターの設置目的に反すると認められるとき。
(5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料の還付)
第9条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の措置を受けたことによって使用者が損害を受けた場合においても、市は補償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 センターの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例(平成15年大田市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 留学生室、外来者宿泊室
施設名 | 使用形態 | 使用料(1人当たり) |
留学生室 | 長期の山村留学活動で使用する場合 | 月額 36,000円 |
上記以外で使用する場合 | 1泊 3,000円 | |
外来者宿泊室 | 長期の山村留学活動以外で使用する場合 | 1泊 3,000円 |
備考
1 長期の山村留学活動で使用する場合の使用料は、月の中途において使用を始め、又は終了する場合においても1月として計算する。
2 長期の山村留学活動で使用する場合の8月分の使用料は、徴収しない。
3 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
(2) 研修室
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
研修室A(ステージを含む。) | 400円 |
研修室B | 400円 |
研修室C | 400円 |
備考
1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。
2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
3 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
4 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。