○大田市山村留学推進協議会設置要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 大田市における山村留学事業を推進するため、大田市山村留学推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、山村留学の推進に関する事項について提言するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から大田市教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 事業実施対象地域の学校教員及び地元住民代表者
(4) 行政関係者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置き、委員のうちから互選する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 運営委員 若干名
(4) 監事 2人
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 運営委員は、協議会の円滑な運営に当たる。
5 監事は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(役員会)
第6条 協議会に、役員会を置き、会長、副会長及び運営委員をもって充てる。
2 役員会は、会長が必要に応じ随時招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会山村留学センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。