○大田市山村留学推進協議会設置要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 大田市における山村留学事業を推進するため、大田市山村留学推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、山村留学の推進に関する事項について提言するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から大田市教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 事業実施対象地域の学校教員及び地元住民代表者

(4) 行政関係者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置き、委員のうちから互選する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 運営委員 若干名

(4) 監事 2人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営委員は、協議会の円滑な運営に当たる。

5 監事は、協議会の会計を監査する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(役員会)

第6条 協議会に、役員会を置き、会長、副会長及び運営委員をもって充てる。

2 役員会は、会長が必要に応じ随時招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会山村留学センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

大田市山村留学推進協議会設置要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第11号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第11号