○大田市教育研修センター設置条例

平成17年10月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大田市教育研修センターの設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育の向上と教育相談事業の推進を図るため、大田市教育研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田市教育研修センター

大田市大田町大田ロ1327番地21

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒、保護者及び教職員の相談指導に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教科書の保管及び閲覧に関すること。

(4) 学校不適応対策事業に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、第2条の目的を達成するため必要と認める事業

(職員)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

大田市教育研修センター設置条例

平成17年10月1日 条例第89号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第89号
平成21年3月24日 条例第13号