○大田市教育研修センター設置条例
平成17年10月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大田市教育研修センターの設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育の向上と教育相談事業の推進を図るため、大田市教育研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市教育研修センター | 大田市大田町大田ロ1327番地21 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童生徒、保護者及び教職員の相談指導に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教科書の保管及び閲覧に関すること。
(4) 学校不適応対策事業に関すること。
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。