○大田市社会教育委員の定数及び任期に関する条例

平成17年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大田市社会教育委員の定数及び任期に関する条例

平成17年10月1日 条例第90号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第90号
平成26年3月25日 条例第20号