○大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第92号)第9条の規定に基づき、大田市生涯学習センター(以下「センター」という。)の組織、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、併設の仁摩図書館(以下「図書館」という。)と協力し、大田市の生涯学習推進に関する事業を行う。
(センター長及び職員)
第3条 センターにセンター長ほか必要な職員を置く。
2 職員は、図書館職員をもって充てることができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、センター長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、センター長は必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日も休館)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(当該日が土曜日又は日曜日に当たるときは、開館)
(3) 毎月末の日(月末の日が土曜日又は日曜日に当たるときは、直前の平日とする。)
(4) 12月28日から翌年の1月3日まで
(5) 図書館の特別整理期間
(入館の制限)
第6条 センター長は、センターの秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(使用の制限)
第7条 センター長は、この規則及びセンター長の指示に違反した者に対しては、センターの使用を一時停止し、又は禁止することができる。
(使用許可申請)
第8条 条例第3条の規定によりセンターを使用しようとする者は、大田市生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第9条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、大田市生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、大田市生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免の決定)
第11条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市生涯学習センター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第12条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 使用料の全額
(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額
(使用料の還付の決定)
第13条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市生涯学習センター使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第14条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号のほか、教育委員会が指示したこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けてセンター長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、仁摩町生涯学習センターの管理に関する規則(平成16年仁摩町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第17号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。