○大田市立図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第93号
(目的及び設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、大田市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市中央図書館 | 大田市大田町大田イ113番地2 |
温泉津図書館 | 大田市温泉津町小浜イ486番地 |
仁摩図書館 | 大田市仁摩町仁万565番地1 |
(分館等の設置)
第3条 図書館の活動を十分にするため必要があるときは、図書館の分館、分室及び配本所を置くことができる。
(図書館奉仕)
第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる奉仕を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 貸出文庫、移動文庫に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
(4) 館報及び読書資料の発行、頒布に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。
(6) 学校、公民館及び他の図書館等と緊密に連絡し、協力すること。
(職員)
第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第6条 法第14条第1項の規定に基づき、大田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員の任期中であっても、特別の事情があるときは、これを解任することができる。
(使用の許可)
第8条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 図書館の施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、有料施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の許可の条件を変更し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が判明し、又は生じたとき。
(4) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項に規定する措置により使用者に損害を生じることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を、使用の許可のときに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用後に納付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、図書館の設置及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
18 第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例別表(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
視聴覚ホール | 11円 | 22円 | 33円 |
会議室 | 11円 | 22円 | 22円 |
展示ホール | 11円 | 22円 | 44円 |
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条、第11条関係)
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
視聴覚ホール | 400円 |
会議室 | 200円 |
備考
1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。
2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
3 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前2号に規定するものを除く。)が使用する場合は、この限りでない。
4 開館時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。
5 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
6 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。