○大田市立図書館協議会運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市立図書館設置条例(平成17年大田市条例第93号)第8条の規定に基づき、大田市立図書館協議会(以下「協議会」という。) の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に、会長及び会長代理を置く。

2 会長は、委員の互選とし、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。

(会議)

第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議は、第3条の規定にかかわらず、教育委員会が召集する。

大田市立図書館協議会運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第33号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第33号